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更新日:2023年4月7日
農地の売買・賃貸借を行うためには、「農地法に基づく許可を受ける方法」と「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等事業を利用する方法」のいずれかがあります。
農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可を得る必要があります。農地法第3条に基づく権利設定については、契約当事者同士の解約の合意がない限り、解約されません。また、許可にあたっては、一定の要件を満たす必要があります。
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。
(※)その他必要な書類の例(詳細は農業委員会へご確認ください)
農地を耕作目的で権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合、農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法もあります。こちらの制度では、あらかじめ利用期間を定めて権利設定をするができます。
市街化区域以外の農地です。
申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。
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