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更新日:2023年4月7日

農地の売買・賃貸借

農地の売買・賃貸借を行うためには、「農地法に基づく許可を受ける方法」と「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等事業を利用する方法」のいずれかがあります。

農地法に基づく農地の売買・賃貸借について

農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可を得る必要があります。農地法第3条に基づく権利設定については、契約当事者同士の解約の合意がない限り、解約されません。また、許可にあたっては、一定の要件を満たす必要があります。

農地法第3条の主な許可基準

  • 申請地を含め、所有している(賃貸している)農地全てを効率的に耕作すること。(全部耕作要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時(150日以上)従事していること。(農作業常時従事要件)
  • 周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)

申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記のとおりです。申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。

  • 許可申請書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 位置図
  • 付近見取図
  • 公図の写し
  • 営農計画書
  • その他必要な書類(※)

(※)その他必要な書類の例(詳細は農業委員会へご確認ください)

  1. 住民票…申請者の住所が登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合
  2. 地積測量図(求積図)…1筆の土地の一部について権利移動をする場合
  3. 法人の登記事項証明書…法人による申請の場合
  4. 法人の定款…法人による申請の場合
  5. 耕作証明書…市外に耕作している農地がある場合

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃貸借について

農地を耕作目的で権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合、農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法もあります。こちらの制度では、あらかじめ利用期間を定めて権利設定をするができます。

利用権設定の対象となる農地

市街化区域以外の農地です。

申請様式

申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

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