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更新日:2025年3月13日
農地の売買・賃貸借を行うためには、「農地法に基づく許可を受ける方法」と「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等事業を利用する方法」のいずれかがあります。
農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借)をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可を得る必要があります。農地法第3条に基づく権利設定については、契約当事者同士の解約の合意がない限り、解約されません。また、許可にあたっては、一定の要件を満たす必要があります。
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。
(※)その他必要な書類の例(詳細は農業委員会へご確認ください)
農地法施行規則が改正により、農地法第3条に基づく許可申請書への国籍等の記載が必要となりました。国籍等については、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨をあわせて記載してください。なお、申請者が法人の場合は、その設立にあたって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は「日本」)を記載してください。
農用地を耕作目的で利用権設定(使用貸借・賃貸借)をする場合、「農業経営基盤強化法」に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を実施しておりましたが、法律の改正により、令和7年3月31日をもって新規の権利設定はできなくなります。
令和7年4月1日以降に新たに農地の利用権設定を行うためには、「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく手続きを行う必要があります。
市街化区域以外の農用地です。
申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。
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