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更新日:2023年5月1日
にご相談ください。
詳しくは、生活安全課安全安心係(1階18番窓口電話45-1828)にご相談ください。
(1)道を歩いていて足をとられ転んでけがをしました。見舞金が請求できますか。
(2)自転車で走行中に転んでけがをしました。見舞金が請求できますか。
(2)については、状況によって支給される場合とされない場合がありますので、生活安全課安全安心係(1階18番窓口電話45-1828)にご相談ください。
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