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更新日:2024年10月1日
下松市では、合併処理浄化槽の普及促進及び適正な維持管理を推進し、公共用水域の水質保全及び浄化槽管理者の負担軽減を図るため、合併処理浄化槽を適正に維持管理されている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する費用の一部を補助します。
下水道法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始日から1年を経過した区域を除く市内全域
下松市内に住所を有する方で、補助対象地域において、自己の居住を目的とした住宅※1(延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する併用住宅を含む)に設置した10人槽以下の合併処理浄化槽(単独処理浄化槽は対象外)について、適正な維持管理※2をされている方。
※1申請者の住民票上の住所と同じ場所にある住宅であること
※2適切な維持管理とは、以下の(1)から(3)をすべて満たすこと
(1)浄化槽法第7条第1項または第11条第1項に規定する法定検査を受検していること
(2)合併処理浄化槽の保守点検を年3回(概ね4ケ月に1回)以上実施していること(浄化槽の種類により異なります)
(3)合併処理浄化槽の清掃(汚泥の引抜等)を年1回以上実施していること
なお、上記条件を満たしたとしても次のいずれかに該当する方は、対象外になります。
合併処理浄化槽の維持管理に要した費用(保守点検・清掃・法定検査)として、
合併処理浄化槽1基につき上限18,000円※3で、毎年度1回を限度とします。
※3補助対象地域であって、下水道事業計画区域以外の地域かつ市街化区域に該当する地域及び、下水道事業計画区域のうち地理的条件等により公共下水道の整備が困難な地域は、上限20,000円となります
以下の書類を、3月31日までに下水道課窓口に持参または郵送で提出してください。
提出書類
提出書類様式のダウンロード(下水道課の窓口でも書類を配布しています)
提出先
審査により補助対象と認められる場合、申請者に対し「補助金交付決定通知書」を送付します。
(補助金交付は、審査における確認の状況により、交付決定の可否判明までお時間をいただく場合があります。)
交付決定後、申請者のご指定の口座にお振込みいたします。
振込の通知は出ませんので、通帳記帳などで入金を確認してください。
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