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更新日:2024年9月24日

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、下水道と同程度の汚水処理能力を持っており、正しく使用(維持管理)すれば本来の性能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因になってしまいます。

浄化槽は生き物

浄化槽は、微生物の力で汚水を浄化する装置です。浄化槽が性能を発揮するためには、微生物にとって良好な槽内環境を維持することが重要です。

ブロワーは常時稼働させておくこと

浄化槽の中には酸素を好む微生物が繁殖しているため、常時空気を送り込む必要があります。ブロワーが停止し微生物が死滅すると、浄化槽としての機能を維持できません。

洗剤や漂白剤等の薬剤の使用は最小限にすること

水回りの清掃等に強力な薬剤を多用すると、微生物が死んでしまい、浄化槽としての機能を維持できません。

保守点検の重要性

浄化槽が十分に性能を発揮しているかどうかの確認、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認するため、浄化槽の管理者には保守点検を行う義務があります。

家庭用の小型浄化槽では4ケ月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。

保守点検については、「浄化槽保守点検業者」に依頼してください。

清掃の重要性

浄化槽の内部には汚泥などがたまる構造になっているため、毎年1回以上の清掃(汚泥の引抜)が義務付けられています。清掃を行わないと、浄化槽の性能が低下するだけでなく、浄化槽本体の故障の原因になります。

法定検査の受検

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。

浄化槽設置後の水質検査(7条検査)

新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、使用開始から3ケ月を経過してから5ケ月以内に行う、「水質に関する検査」。

定期検査(11条検査)

保守点検・清掃とは別に、山口県知事が指定した検査機関(一般社団法人山口県浄化槽協会(外部サイトへリンク))による、年1回の「水質に関する検査」。

保守点検と法定検査の違いについて

保守点検

保守点検は、浄化槽が正しく機能しているかを点検するとともに、消耗品である消毒剤を補充するなど、浄化槽を常に良好な状態に保つための点検です。

ポンプ・ブロワー等、機械の調整・修理

スカムや汚泥の状況確認

消毒剤の確認・補充

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法定検査

法定検査は、保守点検とは実施する内容が全く異なります。保守点検業者と異なる第三者機関が検査を行い、保守点検・清掃が確実に実施され、適正に浄化槽が性能を発揮しているかどうかを確認するための検査となっています。

 

「設置後等の水質検査」

(7条検査)

「定期検査」

(11条検査)

検査時期 使用開始後3ケ月を経過してから5ケ月以内 年1回
外観検査 設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況
設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況
水質検査 水素イオン濃度(pH)
活性汚泥沈殿率
溶存酸素量
透視度
塩化物イオン濃度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
水素イオン濃度(pH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施

jokaso2jokaso3参考:環境省浄化槽サイト