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更新日:2024年2月22日

土地区画整理についてのよくある質問

質問

仮換地を売買する場合、清算金は買主・売主どちらに帰属しますか。

答え

土地区画整理事業に伴う換地処分の際の清算金の徴収又は交付の権利義務は、換地処分時の従前地所有者である買主に帰属します。仮換地を売買する場合に、特約で清算金を売主が取得し又は負担するよう定めておくことはできますが、その効力は売買当事者間に及ぶに過ぎません。施行者との関係においては、買主に清算金の権利義務が帰属しますので、売買当事者間で別に清算行為が必要となります。

 

質問

今までの土地の権利証はどうなりますか。

答え

従前の土地1筆に対し換地が1筆または数筆になる場合は,新たな「登記識別情報」は交付されません。お持ちの「登記済証(権利証)」と換地処分のときに送付いたします「換地処分通知」を併せて大切に保管していただくことになります。これらにより、第三者に対抗することができますし、売買の時などにも必要となります。従前の土地数筆に対し換地が1筆の場合には、事業完了後の登記の際に登記所から新しい「登記識別情報(従来の登記済証:いわゆる権利証)」が交付されることとなります。

 

お問い合わせ

所属課室:市街地整備課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1860

ファックス番号:0833-45-1830

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