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更新日:2023年3月23日
土地区画整理事業では、道路、公園などの公共施設を整備すると同時に、個々の土地の位置や面積などを考慮して、より利用しやすくなるように土地を再配置します。このように事業を始める前の土地に対して新しく再配置した土地のことを「換地」といいます。
工事のため必要がある場合や換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に、従前の宅地に代えて仮に使用し、収益することができる土地として指定された土地のことを「仮換地」といいます。
仮換地の位置や地籍などを権利者に通知する行為を「仮換地指定」といいます。
土地区画整理事業では、新しく道路・公園などをつくるための土地や保留地を生み出すために必要な土地を地区内の地権者から少しずつ提供していただく仕組みになっています。このように個々の土地の面積が事業により減ることを「減歩」といいます。この減歩には、道路や公園などをつくるための「公共減歩」と事業費の一部にあてるために売却する保留地を確保するための「保留地減歩」とがあります。
土地区画整理事業では、国や地方公共団体が所有している道路、公園、河川、水路など公共の用に供されている土地のことを「公共施設」といいます。
換地は原則として、元々の土地の状況に見合うように定められますが、すべての換地をそのように配置することは技術的に困難であるため、換地相互間に不均衡が生じてしまいます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを「清算金」といいます。清算金は区画整理前の土地と区画整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の方が高い場合は交付(権利者へ支払う)され、整理後の方が高い場合は徴収されることになります。
土地区画整理法では、国や地方公共団体が所有する公共の用に供されている土地以外はすべて「宅地」として扱います。
保留地とは、事業により整備された宅地のうち、一部を換地として定めないで、事業費にあてるために売却する土地をいいます。
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