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更新日:2023年7月10日
景観はさまざまな要素から構成されていますので、良好な景観形成のためには、建築基準法などによる一般的な基準だけでなく、地域住民の方々が地域の実情に応じてきめ細やかな取り決めを行うことが有効です。
景観協定とは、地域の魅力的な景観の形成に関して、一定区域内の土地所有者や借地権者が申し合わせて協定を結び、市長の認可を受けることで公的なものとする、景観法で定められた制度です。
1 名称:コモンステージ桜町景観協定
協定の区域:下松市桜町三丁目1926番1外3筆
協定区域面積:2.54ha
協定隣接区域:下松市桜町三丁目1834番5の一部
協定隣接区域面積:0.26ha
協定書の縦覧場所:下松市役所建設部都市政策課(2階10番窓口)
市役所開庁日の8時30分から17時15分まで
縦覧期間:令和2年9月1日から
縦覧内容:景観協定書(PDF:212KB)・別添資料(PDF:475KB)
2 名称:コモンステージ桜町景観協定(2)
協定の区域:下松市桜町三丁目1834番78外7筆
協定区域面積:0.18ha
協定書の縦覧場所:下松市役所建設部都市政策課(2階10番窓口)
市役所開庁日の8時30分から17時15分まで
縦覧期間:令和5年7月10日から
縦覧内容:景観協定書(PDF:235KB)・別添資料(PDF:620KB)
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