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更新日:2025年1月23日
地域住民の連帯によるコミュニティ意識の高揚及び自主的で健全な自治会活動を促進することを目的に、自治会または地区自治会連合会が主体となって実施する活動に対して助成金を交付します。
市内の自治会及び13地区自治会連合会(令和6(2024)年4月1日時点)
自治会または地区自治会連合会が主体となり実施する活動であってかつ年度内に完了するもののうち、別表1(PDF:152KB)に掲げるとおりです。
なお、実施主体が自治会でないもの(『地区協議会』『奉賛会』『子ども会』『ボランティアグループ』)などは助成対象外です。
※本助成金は地区自治会連合会ごとに取りまとめの上、活動を実施する年度の前年度3月中旬までに活動計画書を提出していただいております。活動を実施する年度中での申請や自治会単位での申請はできませんのでご注意ください。
助成金の交付の対象となる経費及び内容は、別表2(PDF:218KB)に掲げるとおりです。
自治会等の自主的な活動に対し助成するという趣旨を鑑み、助成対象経費の2分の1以内かつ10万円を限度として、活動に要した費用のうち、活動の目的や活動内容等を総合的に勘案し、必要と認めた額を予算の範囲内で交付します。なお、各地区からの申請額の合計が予算を超えた場合は、按分して各活動に振り分けます。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
実績報告を審査した結果、活動規模や助成対象経費の縮小などにより、交付額が減額となる場合があります。実際に交付される額は、助成金交付額確定通知書でお知らせします。なお、交付確定額は助成対象経費の2分の1以内かつ交付決定額を限度とします。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
1.活動計画書及び交付申請書の提出(前年度3月)
2.市から交付決定通知書を送付(4月)
3.活動の中止や変更がある場合は変更交付申請書の提出
4.実績報告書の提出(活動完了後30日以内か当該年度末日のいずれか早い日まで)
5.市から助成金交付額確定通知書を送付
6.助成金の請求書の提出
7.市から助成金の支払い
(様式1-1)活動計画書 (ワード:17KB) (PDF:56KB)
(様式1-2)活動計画予算書 (ワード:23KB) (PDF:72KB)
(様式3)交付申請書 (ワード:17KB) (PDF:62KB)
(様式5-1)変更交付申請書 (ワード:18KB) (PDF:61KB)
(様式5-2)活動計画変更予算書 (ワード:23KB) (PDF:71KB)
(様式7-1)実績報告書 (ワード:17KB) (PDF:61KB)
(様式7-1)実績報告書※変更交付申請書を提出した場合 (ワード:17KB) (PDF:63KB)
(様式7-2)活動報告決算書 (ワード:23KB) (PDF:69KB)
(様式7-3)活動報告説明書 (ワード:16KB) (PDF:43KB)
(様式9)請求書 (ワード:17KB) (PDF:68KB)
やむを得ず活動が中止となった場合は(様式5-1)変更交付申請書 (ワード:18KB) (PDF:61KB) を提出してください。助成対象経費2分の1以内かつ交付決定額を限度として中止までに要した費用(中止に伴い発生したキャンセル料等も含む)について助成を行います。ただし、返品可能なものを除きます。
本助成金は年度内に完了する事業が対象のため、当年度余剰金が発生した場合は交付決定額から減額します。(減額について詳細は余剰金計算例(PDF:253KB)を参照してください。)
また、前年度多額の余剰金が発生した場合、助成金がなくても実施できる事業であるとみなすことがあります。
積立金の使途が明確であり、かつ、市長が適当と認める場合は、繰越金とは別に扱います。また、助成金の積立金への充当は認めません。
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