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更新日:2024年8月27日
地域密着型サービスとは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住みなれた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスです。
地域密着型サービスの事業者指定と指導及び監督については、市が行うことになります。
また、原則として指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。(注:他市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村長の同意が必要です。)
下松市内の事業所については、下記のリンク先をご参照ください。
(1)基本的考え方
事業所向けリーフレット(PDF:1,087KB)(厚生労働省資料)
制度概要・全体説明資料(PDF:1,196KB)(厚生労働省資料)
(2)厚生労働省通知
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:304KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月15日)(PDF:481KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日)(PDF:302KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:611KB)
(3)提出書類
(別紙様式2)処遇改善計画書(エクセル:1,023KB)記入例(エクセル:1,025KB)
別紙様式2の事業所個票を簡易化したもの(10事業所以内)
(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(エクセル:789KB)
令和6年3月時点で処遇改善加算を未策定の事業所のみ
(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書(エクセル:185KB)
(4)提出期限
令和6年4・5月分 令和6年4月15日(月)(終了しました)
令和6年6月分以降算定月の前月15日まで
(5)提出先
〒744-8585下松市大手町三丁目3番3号
下松市健康福祉部高齢福祉課介護保険係(TEL0833-45-1831)
【その他】
以下に該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が併せて必要です。(加算の種類に変更がない場合は提出は不要です。)
新規加算の場合及び加算の区分を変更する場合
令和6年度以降、加算の算定を辞退する場合(加算の取り下げ)
新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の(1)から(5)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には次の(1)から(5)までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)。
また、(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当日1日までに提出するものとする。
(1).会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
(2).複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4
(3).キャリアパス要件(1)から(3)までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。
(4).キャリアパス要件(5)(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。
(5).また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。
旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1、及び2-2
新加算については別紙様式2-1、2-3、及び2-4
(6).就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改定の概要を変更届出書に記載すること。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出してください。
1.新加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者等の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種を含む)の賃金水準の引き下げの内容
3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
厚生労働省より、令和5年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する二次協議の案内がありましたのでお知らせします。定員29人以下の地域密着型・小規模施設等が対象です。
希望する場合は、令和5年12月18日(月曜日)必着で必要書類をご提出ください。今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
【補助対象事業及び補助協議単価等】
補助対象事業一覧(PDF:353KB)を確認し、対象であるかどうかご確認ください。
【対象事業】
【留意事項】
令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については原則対象外です。
非常用自家発電設備整備事業については、災害発生後72時間以上の事業継続が可能となる設備を対象とし、可搬型(ポータブル)で設置工事を伴わないものは対象外です。
水害対策強化事業については、災害レッドゾーン・イエローゾーンに所在する施設が対象となります。
補助対象地域の詳細は下記「水害対策強化事業」資料をご確認ください。
スプリンクラー設備等整備事業については消防法施行令等の各法令違反にある状態を改善する目的とした整備は対象外です。
非常用自家発電設備及び給水設備については耐震性を確保すること、耐震性が確保されていることが分かる資料を整備しておくことが必要です。
【提出書類】
(2)整備計画一覧表(エクセル:110KB)…該当する事業分のみ記載
(3)複合型施設の補助対象面積の按分方法について(エクセル:23KB)
→(3)複合型施設の場合のみ、添付してください。
必要添付書類
ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出してください。
「社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」(PDF:770KB)をご確認ください。
【提出書類の提出方法】
(1)紙媒体2部/(2)紙媒体2部+電子媒体/(3)紙媒体2部+電子媒体
申請を希望される場合は、まずは高齢福祉課介護保険係に電話で申し出てください。
その後郵送又は直接来庁し提出してください。
【提出期限】令和5年12月18日(月曜日)期限厳守・必着(終了しました)
【提出先】
〒744-8585下松市大手町三丁目3番3号
下松市健康福祉部高齢福祉課介護保険係(TEL0833-45-1831)
厚生労働省より、令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する一次協議の案内がありましたのでお知らせします。補助金を希望する場合は、令和6年5月17日(金曜日)必着で必要書類をご提出ください。今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
【補助対象事業及び補助協議単価等】
補助対象事業一覧(PDF:353KB)を確認し、対象であるかどうかご確認ください。
【対象事業】
【提出書類】
(2)整備計画一覧表(エクセル:94KB)…該当する事業分のみ記載
(3)複合型施設の補助対象面積の按分方法について(エクセル:19KB)
→(3)複合型施設の場合のみ、添付してください。
必要添付書類
ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出してください。
「社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」(PDF:752KB)をご確認ください。
【提出書類の提出方法】
(1)紙媒体2部/(2)紙媒体2部+電子媒体/(3)紙媒体2部+電子媒体
申請を希望される場合は、まずは高齢福祉課介護保険係に電話で申し出てください。
その後郵送又は直接来庁し提出してください。
【提出期限】令和6年5月17日(金曜日)期限厳守・必着(終了しました)
【届出先】
〒744-8585下松市大手町三丁目3番3号
下松市健康福祉部高齢福祉課介護保険係(TEL0833-45-1831)
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、下記1から5までの条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
1過去に「外部評価」を5年間継続して実施している事業所であること。
(令和4年度の受審頻度緩和認定を受けている場合を含みます。)
2「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町に提出していること。
3 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
5「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の
「2事業所と地域とのつきあい」「4運営推進会議を活かした取り組み」「5市町との連携」
「7運営に関する利用者、家族等意見の反映」の実践状況(外部評価)が適切であること。
手続き及び詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
かいごへるぷやまぐち「地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について」(外部サイトへリンク)
実施回数の緩和を適用している年度であっても、「自己評価」及び「目標達成計画」は市へ提出が必要です。
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
【届出期限】
令和6年7月31日(水)※必着※当日消印有効
令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
【対象サービス】
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入所者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
【提出書類】
・(別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB)
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
【提出期限】
毎年7月末日(令和6年度に限り9月末日)
※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、算定要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、提出時期に関わらず、速やかに届け出てください。
【その他】
・対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
・協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書もあわせてご提出ください。
下松市内で地域密着型サービス事業所の開設を希望される場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。
【第9期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画数】
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
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6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
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箇所数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定員 |
0 |
0 |
9 |
9 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
新たに加算を算定するときや、すでに算定している加算の内容に変更が生じたときは届出が必要です。
届出に必要な書類は、以下のリンク先を参照ください。
加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
(1)毎月15日以前の届出は、翌月から (2)毎月16日以後の届出は、翌々月から |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された日の翌月から算定 (届出日が月の初日の場合はその月から算定) |
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