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更新日:2023年6月19日
地域密着型サービスとは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住みなれた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスです。
地域密着型サービスの事業者指定と指導及び監督については、市が行うことになります。
また、原則として指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。(注:他市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村長の同意が必要です。)
下松市内の事業所については、下記のリンク先をご参照ください。
厚生労働省より、令和5年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する一次協議の案内がありましたのでお知らせします。補助金を希望する場合は、令和5年4月21日(金曜日)必着で必要書類をご提出ください。今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
【補助対象事業及び補助協議単価等】
補助対象事業一覧(PDF:253KB)を確認し、対象であるかどうかご確認ください。
【対象事業】
【提出書類】
(2)整備計画一覧表(エクセル:87KB)…該当する事業分のみ記載
(3)複合型施設の補助対象面積の按分方法について(エクセル:19KB)
→(3)複合型施設の場合のみ、添付してください。
・必要添付書類
ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
※公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出してください。
「社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」(PDF:752KB)をご確認ください。
【提出書類の提出方法】
(1)紙媒体2部 / (2)紙媒体2部+電子媒体 / (3)紙媒体2部+電子媒体
申請を希望される場合は、まずは高齢福祉課介護保険係に電話で申し出てください。
その後郵送又は直接来庁し提出してください。
【提出期限】 令和5年4月21日(金曜日)期限厳守・必着
【届出先】
〒744-8585 下松市大手町三丁目3番3号
下松市健康福祉部高齢福祉課介護保険係(TEL0833-45-1831)
令和5年度分の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合は令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」※介護保険最新情報Vol.1133(PDF:2,069KB)を確認のうえ、計画書の届出をお願いします。
令和4年度に引き続いて令和5年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合であっても、年度ごとに改めて書類の届出が必要となりますのでご注意ください。
【計画書様式】
【計画書記入例】
【届出期限】
算定月の前月15日まで
令和5年4月または5月から取得する場合(令和4年度から継続して令和5年4月以降に取得する場合を含む)の提出期限は令和5年4月14日(金)です。
【届出先】
〒744-8585 下松市大手町三丁目3番3号
下松市健康福祉部高齢福祉課介護保険係(TEL0833-45-1831)
【その他】
以下に該当する場合は、「指定事項等変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出が併せて必要です。(加算の種類に変更がない場合は提出は不要です。)
・新規加算の場合及び加算の区分を変更する場合
・令和5年度以降、加算の算定を辞退する場合(加算の取り下げ)
【変更の届出】
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の(1)~(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)~(6)に定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、(5)及び(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(5)及び(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-2
特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3
ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(2)及び5(1)並びに別紙様式2-4
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び3(1)並びに3(2)及び別紙様式2-2を提出すること。
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-2を提出すること。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入院継続支援加算や日常生活支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要を変更届出書に記載すること。
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算((3))を算定している場合におけるキャリアパス要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
【特別な事情に係る届出書】
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:25KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出してください。
1.処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者等の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
3.当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
4.介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、下記1から5までの条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
1 過去に「外部評価」を5年間継続して実施している事業所であること。
(令和4年度の受審頻度緩和認定を受けている場合を含みます。)
2 「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町に提出していること。
3 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
5 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の
「2 事業所と地域とのつきあい」 「4 運営推進会議を活かした取り組み」「5 市町との連携」
「7 運営に関する利用者、家族等意見の反映」の実践状況(外部評価)が適切であること。
手続き及び詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
かいごへるぷやまぐち「地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について」(外部サイトへリンク)
実施回数の緩和を適用している年度であっても、「自己評価」及び「目標達成計画」は市へ提出が必要です。
厚生労働省より、令和4年度における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する二次協議案内がありましたのでお知らせします。施設規模が定員29名以下の地域密着型・小規模施設等が対象です。
希望する場合、令和4年12月13日(火曜日)必着で下記必要書類をご提出ください。また、今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
【補助対象事業及び補助協議単価等】
補助対象事業一覧(PDF:475KB)をご確認ください。
【対象事業】
【提出書類】
↓(2)と併せて提出が必要な書類
ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
→(ウ)については複合型施設など面積按分が必要になる施設は必ず添付してください。
(3)整備計画一覧表(エクセル:87KB)…該当する事業分のみ記載
※公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出してください。
→「社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」(PDF:752KB)をご確認ください。
【提出書類の提出方法】
(1)電子媒体 / (2)紙媒体2部+電子媒体 / (3)電子媒体
申請を希望される場合は、まずは市役所に電話で申し出てください。
その後郵送又は直接来庁し提出してください。
【提出期限】 令和4年12月13日(火)正午まで (終了しました)
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
※今年度から実績報告書の様式変更があります。
【介護職員処遇改善実績報告書・介護職員特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書】
【届出期限】
令和5年7月31日(月)※必着※当日消印有効
下松市内で地域密着型サービス事業所の開設を希望される場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。
【第8期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画数】
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
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3年度 |
4年度 |
5年度 |
第8期計 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
第8期計 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
第8期計 |
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箇所数 |
0 |
0 |
0 |
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定員 |
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0 |
0 |
0 |
指定を受けた内容について変更が生じたときは、変更内容がわかる資料を添付して下記の変更届出書を提出してください。
休止した事業を再開するときは、下記の届出書を提出してください。
事業を廃止・休止するときは、下記の届出書を提出してください。
新たに加算を算定するときや、すでに算定している加算の内容に変更が生じたときは届出が必要です。
届出に必要な書類は、以下のリンク先を参照ください。
加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
(1)毎月15日以前の届出は、翌月から (2)毎月16日以後の届出は、翌々月から |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された日の翌月から算定 (届出日が月の初日の場合はその月から算定) |
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