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更新日:2025年3月27日
地域密着型サービスとは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住みなれた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスです。
地域密着型サービスの事業者指定と指導及び監督については、市が行うことになります。
また、原則として指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。(注:他市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村長の同意が必要です。)
下松市内の事業所については、下記のリンク先をご参照ください。
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
令和7年度「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」において、様式等が示されましたのでお知らせします。
令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和7年4月15日になります。
なお、6月以降の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は算定月の前々月の末日となります。
前年度から加算区分の変更のない事業所
前年度の加算区分から変更がある事業所
年度の途中で加算区分を変更する事業所
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、上記提出書類に加え次の書類も提出
原則メールまたは電子申請届出システムでのご提出をお願いいたします。
メールアドレス:koureifukushi@city.kudamatsu.lg.jp
令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する通知
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、下記1から5までの条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
1過去に「外部評価」を5年間継続して実施している事業所であること。
(令和5年度の受審頻度緩和認定を受けている場合を含みます。)
2「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町に提出していること。
3 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
5「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の
「2事業所と地域とのつきあい」「4運営推進会議を活かした取り組み」「5市町との連携」
「7運営に関する利用者、家族等意見の反映」の実践状況(外部評価)が適切であること。
手続き及び詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
かいごへるぷやまぐち「地域密着型サービスの外部評価機関による外部評価を受ける場合の受審頻度緩和について」(外部サイトへリンク)
実施回数の緩和を適用している年度であっても、「自己評価」及び「目標達成計画」は市へ提出が必要です。
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
【届出期限】
令和6年7月31日(水)※必着※当日消印有効
令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
【対象サービス】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護
【提出書類】
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
【提出期限】
毎年7月末日(令和6年度に限り9月末日)
ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、算定要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、提出時期に関わらず、速やかに届け出てください。
【その他】
対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書もあわせてご提出ください。
利用者に対する介護サービス等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び担当の居宅介護支援事業所等に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、以下のいずれかに該当するときは、過失の有無を問わず、遅滞なく市に報告してください。
介護サービス等の提供により発生した重症又は死亡事故
介護サービス等の提供により発生した損害賠償事故
食中毒及び感染症等で、法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故
医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何等かの治療が必要となった事故
その他、介護保険事業運営上、市に報告する必要があると認められる事故
市に報告するときは、以下の事故報告書様式を使用のうえ、原則データでの提出をお願いします。
提出先:koureifukushi@city.kudamatsu.lg.jp
また、上記の事故報告書様式を使用することで、事故情報の集計が可能になりました。以下(1)を参照のうえ、事故情報の分析等に活用してください。
(2)転記ツール
下松市内で地域密着型サービス事業所の開設を希望される場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。
【第9期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画数】
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
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6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
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箇所数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定員 |
0 |
0 |
9 |
9 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
新たに加算を算定するときや、すでに算定している加算の内容に変更が生じたときは届出が必要です。
届出に必要な書類は、以下のリンク先を参照ください。
加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
(1)毎月15日以前の届出は、翌月から (2)毎月16日以後の届出は、翌々月から |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された日の翌月から算定 (届出日が月の初日の場合はその月から算定) |
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