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更新日:2026年3月24日
地域密着型サービスとは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住みなれた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスです。
地域密着型サービスの事業者指定と指導及び監督については、市が行うことになります。
また、原則として指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。(注:他市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村長の同意が必要です。)
下松市内の事業所については、下記のリンク先をご参照ください。
令和8年度介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象を介護従業者へ拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、新たに訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも加算区分が創設となりました。
以下の内容をご確認の上、令和8年度の様式にてご提出ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む。))
令和8年度の介護職員等処遇改善加算については、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日とする旨厚生労働省事務連絡が発出されました。
【提出期限】
令和8年4月15日(水曜日)必着
【提出方法】
原則、電子申請届出システムでのご提出をお願いします。
【提出先】
下松市 高齢福祉課 介護保険係
(指定権者が複数ある場合はそれぞれに提出が必要です。)
〇計画書
〈厚生労働省介護職員等処遇改善加算専用ページ〉
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/<外部リンク>
〇変更届
〇計画書の変更
計画書提出後、「令和8年度介護職員処遇改善加算等に係る変更届」の変更区分に該当する変更が生じた場合はこの変更届及び添付書類をご提出いただく必要があります。
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、下記1から5までの条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
1過去に「外部評価」を5年間継続して実施している事業所であること。
(令和5年度の受審頻度緩和認定を受けている場合を含みます。)
2「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町に提出していること。
3 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
5「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の
「2事業所と地域とのつきあい」「4運営推進会議を活かした取り組み」「5市町との連携」
「7運営に関する利用者、家族等意見の反映」の実践状況(外部評価)が適切であること。
手続き及び詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
かいごへるぷやまぐち「地域密着型サービスの外部評価機関による外部評価を受ける場合の受審頻度緩和について」(外部サイトへリンク)
実施回数の緩和を適用している年度であっても、「自己評価」及び「目標達成計画」は市へ提出が必要です。
令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算又は介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
【届出期限】
令和7年7月31日(木)※必着※当日消印有効
令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
【対象サービス】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護
【提出書類】
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
【提出期限】
毎年7月末日
ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、算定要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、提出時期に関わらず、速やかに届け出てください。
【その他】
対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書もあわせてご提出ください。
利用者に対する介護サービス等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び担当の居宅介護支援事業所等に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、以下のいずれかに該当するときは、過失の有無を問わず、遅滞なく市に報告してください。
介護サービス等の提供により発生した重症又は死亡事故
介護サービス等の提供により発生した損害賠償事故
食中毒及び感染症等で、法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故
医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何等かの治療が必要となった事故
その他、介護保険事業運営上、市に報告する必要があると認められる事故
市に報告するときは、以下の事故報告書様式を使用のうえ、原則データでの提出をお願いします。
提出先:koureifukushi@city.kudamatsu.lg.jp
また、上記の事故報告書様式を使用することで、事故情報の集計が可能になりました。以下(1)を参照のうえ、事故情報の分析等に活用してください。
(2)転記ツール
下松市内で地域密着型サービス事業所の開設を希望される場合や指定の更新を受けるときなどは、所定の手続きが必要です。
【第9期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画数】
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認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
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6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
第9期計 |
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箇所数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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定員 |
0 |
0 |
9 |
9 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
新たに加算を算定するときや、すでに算定している加算の内容に変更が生じたときは届出が必要です。
届出に必要な書類は、以下のリンク先を参照ください。
加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
(1)毎月15日以前の届出は、翌月から (2)毎月16日以後の届出は、翌々月から |
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認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された日の翌月から算定 (届出日が月の初日の場合はその月から算定) |
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