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更新日:2023年3月23日
ひとり親家庭医療費助成、乳幼児医療助成、子ども医療費助成、重度心身障害者医療費助成
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届け出て承認を受けたものについては、情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)。この情報連携について、下松市では下記一覧のとおり個人情報保護委員会の承認を受けています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
市長 | 1 | 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの | 届出書1 | 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱 |
市長 | 2 | 下松市乳幼児医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの | 届出書2 | 下松市乳幼児医療費助成要綱 |
市長 | 3 | 下松市子ども医療費医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの | 届出書3 | 下松市子ども医療費医療費助成要綱 |
市長 | 4 | 下松市重度心身障害者医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの | 届出書4 | 下松市重度心身障害者医療費助成要綱 |
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