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更新日:2023年3月23日

マイナンバー制度・マイナポータル(ぴったりサービス)

マイナンバー制度】【マイナポータル(ぴったりサービス)

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マイナちゃん

 マイナンバー制度について

マイナンバーは、どのような場面で使うの?

  • マイナンバー法第9条第1項に基づく業務
  • 行政手続の一環として事業主や銀行・保険会社・証券会社からもマイナンバーの提示を求められることがあります。
  • 上記法定事務以外にも、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定められた行政手続(独自利用事務)においてもマイナンバーを提示することになっています。

下松市の独自業務

ひとり親家庭医療費助成、乳幼児医療助成、子ども医療費助成、重度心身障害者医療費助成

独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届け出て承認を受けたものについては、情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)。この情報連携について、下松市では下記一覧のとおり個人情報保護委員会の承認を受けています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの 届出書1 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱
市長 2 下松市乳幼児医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの 届出書2 下松市乳幼児医療費助成要綱
市長 3 下松市子ども医療費医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの 届出書3 下松市子ども医療費医療費助成要綱
市長 4 下松市重度心身障害者医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの 届出書4 下松市重度心身障害者医療費助成要綱

 「マイナポータル」(ぴったりサービス)

マイナポータル」で、マイナンバーカードを使ったオンライン行政手続きができます。
子育て・介護・被災者支援などの手続きに対応しています。

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所属課室:デジタル推進課デジタル推進係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1806

ファックス番号:0833-45-1849

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