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更新日:2023年6月14日
子どもが生まれました。福祉医療の手続きはどうすればいいでしょうか。
子どもが生まれて、福祉医療の手続きを忘れていました。その間支払った医療費はどうなりますか。
受給者証を忘れて医療機関を受診した場合、または県外の医療機関を受診した場合はどうなりますか。
手続きの際は受給者証、領収書(点数を明記したもの)、払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるものが必要です。
※払戻し手続きの申請期間は、医療機関の窓口で自己負担相当額を支払った日の翌日から5年以内です。
このたび市内で住所変更しました。受給者証はどうしたらいいのでしょうか。
新しい住所の受給者証を交付しますので、お持ちの受給者証をこども未来課窓口に返還してください。
県内の他の市町へ転出します。受給者証はこのまま使えますか。
また県外に転出される場合は、所得制限、対象年齢などが異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。
受給者証を紛失しました。どうしたらいいのでしょうか。
治療用装具(コルセット等)を作製しました。助成の手続きはどうしたらいいのでしょうか。
必要書類がそろったら、こども未来課の窓口で手続きが可能です。
申請の流れは以下のリンクからご確認ください。
健康保険証が変わりました。手続きが必要ですか。
新しい健康保険証のコピーをこども未来課窓口に提出してください。
受給者証の更新手続きはどうすればいいのですか。
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