更新日:2024年11月26日
福祉医療(ひとり親家庭医療費助成制度)
助成内容
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生等の場合は、20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を養育するひとり親家庭の親及び当該児童、父母のいない児童の医療費(医療保険の自己負担相当分)について助成します。(保険適用外のは、自費になります。(検診、予防接種、薬の容器代など))
所得要件
- 市民税所得割非課税世帯(年少扶養、特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算します。世帯が別でも実態が同居の場合、同一世帯と見なします。)
- この他にも、ひとり親家庭としての要件がありますので、詳しいことはこども未来課へお問い合わせください。
申請方法
- 上記の要件を満たしたうえで、申請される方は次のものをご持参ください。
- 要件に該当する人には受給者証を交付します。審査に時間がかかる場合は後日郵送となる場合があります。
必要なもの
※令和6年12月2日以降の申請時は以下のいずれかを提示してください
・令和6年12月1日以前に発行された従来型の健康保険証
・保険者から発行される資格確認書、または資格情報のお知らせ
・マイナポータルの健康保険証資格情報確認画面(申請者のスマートフォン画面で提示していただくか、資格情報確認画面を印刷したものを提示してください)
受給者証の使い方
受診場所
|
|
山口県内の医療機関
|
- 医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。
- 受給者証を提示せずに窓口で医療費を支払った場合は、当月中であれば医療機関で払戻しを受けられる場合があります。
|
山口県外の医療機関
|
- 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を支払い、領収書を受け取ってください。後日払戻しの手続きで必要となります。
- 健康保険証を使わずに受診された場合は、市での払戻しの前に加入されている健康保険で医療費の還付(健康保険適用)を受ける必要があります。還付の方法については、健康保険証の発行機関へお問い合わせください。
- 保険者(健康保険組合等)から高額療養費や附加給付等がある場合は、自己負担額からその給付額を差し引いた額を助成します。
〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額
払戻しの手続きに必要なもの
- 受給者の健康保険証
- 受給者証 (児童または保護者)
- 払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの
- 領収書(受給者名、保険点数、医療費の金額の記載と、領収印があるもの)
- 健康保険の支給決定通知書(健康保険からの還付や高額療養費、附加給付等がある場合のみ)
注 健康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。)
|
治療用装具の作製
|
- 治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合、健康保険適用の範囲内が助成対象となります。
申請の流れ
- 病院にて、治療用装具が必要と診断される。医師の意見書(診断書)を発行してもらう
- 業者にて、治療用装具を作製し、領収書を受け取る。※一旦、全額(10割)自己負担。
- 受給者が加入している健康保険に、療養費の請求をする。健康保険適用分が支給される。(健康保険への申請方法については加入している健康保険にお問い合わせください。)
- 健康保険の支給金額決定後に、下松市への払い戻しの手続きを申請。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医師の意見書(診断書)(コピー可)
- 治療用装具の領収書(コピー可)
- 健康保険の支給決定通知書(原本)
- 受給者の健康保険証
- 受給者証
- 払い戻しの手続きが初めての人は被保険者名義の口座のわかるもの
|
※他の法令等による医療の給付を受ける場合は、その法令による給付額を控除した額をひとり親家庭医療費から助成します。自立支援医療や難病に対する医療費助成の受給者証などを持っている場合は、受診時に一緒に提示してください。
また、次のような場合は自己負担相当分の全額が他の法令等からの給付対象となりますので、福祉医療受給者証は使用しないでください。
- 幼稚園・保育所・学校管理下で発生した災害(けがや病気)で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象(外部サイトへリンク)である場合→下松市立の小中学校在学者はこちらをご確認ください
- 就学援助費の医療費助成(学校での健康診断で治療指示を受けたもの)を受ける場合
★本制度の財源は、みなさまの税金で賄われています。適正な受診にご協力をお願いします。
有効期限、更新について
申請事由
|
助成の適用日
|
ひとり親家庭に該当
|
離婚等の場合
|
事情により異なりますので、ご相談ください
|
死別の場合
|
原則として、死亡日の翌日から適用
|
その他
申請が遅くなったときなど
|
申請した月の初日から適用
|
- 助成を受けている方で、引き続き助成を受けられる方は、8月中に更新が必要です。 必要書類は7月末頃に郵送いたします。
- 児童扶養手当を受給されている方は、先に児童扶養手当の現況届の提出が必要となります。
- 前年度所得要件に該当しなかったために助成を受けられていない方で、新たに申請される場合は、上記の必要なものをお持ちの上、8月中に申請をお願いします。
(お知らせはお送りしませんのでご注意ください)