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更新日:2021年1月28日
保育所(保育園)とは、保護者の仕事や病気等により、保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。
そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していない」等の理由だけでは入所できません。また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。
施設名 | 電話番号 | 受入年齢 | 定員 | 開所時間 | |
---|---|---|---|---|---|
公立 | 潮音保育園 |
0833-41-0978 |
3ヶ月~ | 110 |
平日7:30~19:00 土曜7:30~18:30 |
公立 | あおば保育園 |
0833-41-0225 |
3ヶ月~ | 170 |
平日7:30~19:00 土曜7:30~18:30 |
私立 | 和光保育園 |
0833-43-8427 |
11ヶ月~ | 90 |
平日7:15~19:15 土曜7:15~18:15 |
私立 |
0833-41-1588 |
11ヶ月~ | 90 |
平日7:20~18:50 土曜7:20~18:20 |
|
私立 |
0833-41-0735 |
11ヶ月~ | 90 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~18:00 |
|
私立 |
0833-48-8408 |
3ヶ月~ | 90 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
|
私立 |
0833-48-5372 |
3ヶ月~ | 130 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
|
私立 |
0833-43-8138 |
3ヶ月~ | 120 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
|
私立 |
0833-48-5391 |
3ヶ月~ |
90 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
|
私立 |
0833-48-9541 |
3ヶ月~ | 87 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
施設名 | 電話番号 | 受入年齢 | 定員 | 開所時間 | |
---|---|---|---|---|---|
私立 | ひだまり保育園 |
0833-48-8788 |
5ヶ月~ |
19 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
私立 |
0833-45-3610 |
3ヶ月~ | 19 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~18:00 |
|
私立 |
0833-48-0255 |
3ヶ月~ | 19 |
平日7:00~19:00 土曜7:00~19:00 |
施設名 | 電話番号 | 受入年齢 | 定員 | 保育日 | |
---|---|---|---|---|---|
私立 |
0833-41-3866 |
1歳6ヶ月~ | 50 |
平日7:30~19:00 土曜7:30~18:30 |
|
私立 |
0833-41-0330 |
11ヶ月~ | 27 |
平日7:30~18:30 土曜7:30~18:30 |
※市内の施設情報は、こちらのリンクからも検索できます。(子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイトへリンク))
保育所に入所するには、1日4時間以上で月に15日以上、就労など(下記の「保育の実施が必要な理由」を参照)によって、保護者が児童を保育できない要件が必要です。
また、就労時間で保育所を利用できる時間が決まります。
保育の 必要量 |
保育所 利用可能時間 |
就労形態 |
---|---|---|
保育 標準時間 |
7:30~18:30 (最長11時間) |
主にフルタイム |
保育 短時間 |
8:00~16:00 (最長8時間) |
主にパートタイム |
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保育標準時間または保育短時間の決められた保育所利用可能時間を越えて利用する場合、下記の表のとおり延長保育料が発生します。
※延長保育の制度については、下松市立保育園の制度であるため、下松市内外の私立保育園によって異なる場合があります。
制度 |
時間 |
料金 |
||
保育短時間 |
7:30~8:00 |
無料 |
||
保育短時間 |
16:00~16:30 |
無料 |
||
保育短時間 |
16:30~18:30 |
200円/1日 月額上限2,000円 |
||
保育短時間・標準時間 |
18:30~19:00 |
100円/1日 月額上限2,000円 |
※令和3年4月の入所申込については、こちら(PDF:608KB)をご覧ください。(市広報11月号より抜粋)
※年度途中での入所は、受入可能枠に空きがある場合に限ります。なお、2~3月入所は行なっておりません。
※市外の保育所等の入所申込については、子育て支援課へお尋ねください。
※市内の認可保育所に入所中の児童については、年度途中での転園はできません。
保育所の入所申込には、以下の書類が必要です。
書類は、子育て支援課の窓口(市役所1階17番窓口)にて配布しています。
保育の実施が 必要な理由 |
必要な証明書 |
---|---|
家庭内外 で仕事 |
※雇用勤務は事業主の証明、自営業は民生委員の証明が必要 |
妊娠・出産 |
母親…申立書(PDF:92KB)と、母子手帳の出産予定日記載部分の写しか出産予定証明書 |
疾病・障害 |
※診断書の代わりに、障害者手帳等の写しの添付も可能です。 |
看護・介護 |
※診断書の代わりに、障害者手帳等の写しの添付も可能です。 |
その他 |
就学の場合…在学証明書と時間割表(カリキュラム) 求職の場合…求職活動中の入所申立書 ※上記以外の場合は、市子育て支援課に確認してください。 |
世帯の所得階層区分(原則として父母の市民税所得割額によって決定されます。ただし、父母の所得状況によっては、住民票上は世帯分離されていても実態が同一世帯の家計の主宰者である祖父母等がいれば、その方の市民税額を含めて算定する場合があります。)と保育時間に応じた保育料となります。
【保育料一覧表(当該年度の4月初日時点の年齢)】
※公立・私立とも同額です。
なお、所得階層区分の判定は、4月~8月については前年度、9月~3月については本年度の市民税所得割額により算定します(年度途中で保育料は変更となります)。また、年度途中に市民税所得割額に変更が生じた場合、遡って保育料の変更を行う場合があります。
税法上の寡婦(夫)適用されない婚姻歴のない未婚のひとり親世帯について、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとして保育料等を再計算し、保育料の減額を行います。
※みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得の状況によっては、保育料が減額にならない場合があります。
※税法上の控除を受けることはできません。
【対象者】
現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請時点において、次の1から3のすべてに該当する方
【控除額】
みなし適用の額は、税法上の控除額に準じます。なお、合計所得金額が125万円以下の場合は非課税扱いとなります。
【手続方法】
子育て支援課に、下記の必要書類を添えて申請してください。
・保育所に入所している児童…3歳未満日額1,500円、3歳以上日額1,000円
・上記以外の児童…3歳未満日額3,000円、3歳以上日額2,000円
市内の保育所・幼稚園などにおいて、受入れに余裕がある場合に利用が可能です。利用の申込みについては、ご希望の施設に直接ご相談ください。
※利用料金や時間などは、施設によって異なります。
【参考(公立保育園の場合)】
・3歳未満…日額3,000円
・3歳児 …日額1,300円
・4歳以上…日額1,100円
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