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更新日:2023年4月1日

福祉医療(乳幼児医療費助成制度)

松市では、平成28年8月1日から「乳幼児医療費助成制度」について、すべての対象者に対して所得制限を撤廃します。

制度区分 助成内容 対象者 所得制限
山口県制度 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) 小学校就学前(6歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 父母の市民税所得割額(税額控除前で年少扶養、特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算)の合計額が136,700円以下
下松市独自制度(平成20年8月から平成28年7月まで) 3歳以下(3歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 なし
下松市独自制度(平成28年8月以降) 小学校就学前(6歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 なし

申請方法

出生や転入等で受給資格が生じた場合には、次のものをご持参ください。

申請された方は、その場で受給者証を交付します。

必要なもの

  • 健康保険証(対象児童のもの)

受給者証の使い方

受診場所

使い方

山口県内の

医療機関

  • 医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。
  • 受給者証を提示せずに窓口で医療費を支払った場合は、当月中であれば医療機関で払戻しを受けられる場合があります。

山口県外の

医療機関

  • 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を支払い、領収書を受け取ってください。後日払戻しの手続きで必要となります。
  • 健康保険証を使わずに受診された場合は、市での払戻しの前に加入されている健康保険で医療費の還付(健康保険適用)を受ける必要があります。還付の方法については、健康保険証の発行機関へお問い合わせください。
  • 保険者(健康保険組合等)から附加給付等がある場合は、自己負担額から附加給付額を差し引いた額を助成します。

 〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額

払戻しの手続きに必要なもの

  • 受給者(児童)の健康保険証
  • 受給者証
  • 払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの
  • 領収書(受給者名、保険点数、医療費の金額の記載と、領収印があるもの)
  • 保険者からの附加給付等支給決定通知書 ※附加給付等がある場合

 注健康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。)

有効期限、更新について

申請事由

助成の開始日

出生

出生の日から60日以内に申請があった場合に限り、出生日から適用

転入

転入の日から14日以内に申請があった場合に限り、転入日から適用

その他
申請が遅くなったときなど

申請した月の初日から適用

  • 更新日は毎年8月1日です。新しい受給者証を7月末頃に郵送いたします。(手続きは不要です)
  • 児童の父または母の所得状況が不明な場合は、8月中に更新の手続きが必要です。7月末頃に申請書類を郵送いたします。
  • 新1年生で入学前まで助成を受けている方は、4月からは「子ども医療費助成制度」にて助成を受けることができます。新しい受給者証(有効期限は4月1日から7月31日まで)は3月末頃に郵送いたします。(手続きは不要です)
  • 「子ども医療費助成制度」の詳細は福祉医療(子ども医療費助成制度)をご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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