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更新日:2024年8月27日
下松市では、平成28年8月1日から「乳幼児医療費助成制度」について、すべての対象者に対して所得制限を撤廃します。
制度区分 | 助成内容 | 対象者 | 所得制限 |
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山口県制度 | 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) | 小学校就学前(6歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 | 父母の市民税所得割額(税額控除前で年少扶養、特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算)の合計額が136,700円以下 |
下松市独自制度(平成20年8月から平成28年7月まで) | 3歳以下(3歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 | なし | |
下松市独自制度(平成28年8月以降) | 小学校就学前(6歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 | なし |
出生や転入等で受給資格が生じた場合には、次のものをご持参ください。
受診場所 |
使い方 |
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山口県内の 医療機関 |
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山口県外の 医療機関 |
〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額 払戻しの手続きに必要なもの
注健康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。) |
治療用装具 の作製 |
申請の流れ
払い戻しの手続きに必要なもの
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※他の法令等による医療の給付を受ける場合は、その法令による給付額を控除した額を乳幼児医療費から助成します。自立支援医療や難病に対する医療費助成制度などの受給者証を持っている場合は受診時に一緒に提示してください。
また、幼稚園・認定こども園・保育所等の管理下で発生した災害(けがや病気)で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象(外部サイトへリンク)である場合は、福祉医療受給者証は使用しないでください。(いったん医療機関で自己負担分をお支払いいただいた後に、園経由で日本スポーツ振興センターに申請されると、「自己負担分」+「お見舞金」が支払われます。)
本制度の財源は、みなさまの税金で賄われています。適正な受診にご協力をお願いします。
申請事由 |
助成の開始日 |
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出生 |
出生の日から60日以内に申請があった場合に限り、出生日から適用 |
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転入 |
転入の日から14日以内に申請があった場合に限り、転入日から適用 |
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その他 |
申請した月の初日から適用 |
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