更新日:2024年8月9日
農地の転用
農地転用する場合
農地転用とは、農地を農地以外のもの(宅地や駐車場、資材置場など)として土地の利用方法を変更することで、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。
所有者が権利移動をせずに農地転用する場合は、農地法第4条に基づく許可が必要です。また、農地転用と同時に所有権を移転したり、賃借権などの権利を設定する場合は、農地法第5条に基づく許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地については、農地転用を実施する前に所定の届出を行えば、許可は不要です。
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請書の様式等は、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。
許可申請に必要な書類
- 許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図
- 付近見取図
- 公図の写し
- 土地利用計画図
- 事業計画書
- 資金計画書
- 資金計画書の実施を証する書類(預貯金通帳の写し、融資証明書等)
- 被害防除計画書
- その他必要とする書類等(※)
(※)その他必要とする書類等の例(詳細は農業委員会へご確認ください)
- 住民票…申請者の住所が登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合
- 地積測量図…1筆の土地の一部を転用する場合
- 法人の登記事項証明書…法人による申請の場合
- 法人の定款…法人による申請の場合
- 原状回復誓約書…一時的に資材置場等で使用する場合
- 施設計画図…施設を建築する計画がある場合
届出に必要な書類
- 農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図
- 付近見取図
- 公図の写し
- その他必要とする書類等(※)
(※)その他必要とする書類等の例(詳細は農業委員会へご確認ください)
- 住民票…申請者の住所が登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合
- 地積測量図…1筆の土地の一部を転用する場合
- 法人の登記事項証明書…法人による申請の場合