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更新日:2026年3月26日
水田を埋め立てて畑地にするなどの農地の改良を行う場合で、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、農業委員会へ事前に届け出をしてください。
(1)面積が2,000平方メートル以下
(2)盛土、掘削が1m以下
(3)工事期間が1年以下
上記の要件を1つでも満たさないものがある場合は、農地転用許可(一時転用)となりますので、転用許可の手続きを行ってください。
農地改良届に必要な書類は次のとおりです。届出様式については、農業委員会関係申請書類のページをご覧ください。
届出に必要な書類
・農地改良届出書
・土地の登記事項証明書
・位置図
・付近見取図
・公図(分間図)
・横断図、平面図
・工程表
・現況写真
・同意書(隣接地が農地等の場合)
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