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更新日:2024年3月18日

水田埋立

水田埋立(水田を埋め立てて畑にする場合)

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要ですが、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、農業委員会へ畑地造成の届出をしてください。(長期間に渡る農地造成は、埋め立ての期間中耕作の目的に供されていませんので、一時転用または転用許可が必要となる場合があります。)

届出に必要な書類は下記のとおりです。なお、届出等の様式については、農業委員会関係申請様式のページをご覧ください。

届出に必要な書類
  • 畑地造成届出書
  • 位置図
  • 公図(分間図)
  • 誓約書
  • 同意書(隣接地が農地で、市街化区域以外の場合)

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

ファックス番号:0833-45-1849

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