トップ > よくある質問 > 安全・安心に関するよくある質問 > 防災・火災予防について

ここから本文です。

更新日:2020年2月28日

防災・火災予防について

 

質問

住宅用火災警報器はどこに設置するのでしょうか。

答え

寝室です(普段寝る部屋で、子ども部屋も該当します)。2階に寝室がある場合は、寝室に加えて階段の上部に設置が必要です。3階建ての場合、そのほか詳しくは、住宅用火災警報器のページをご覧ください。

 

質問

住宅用火災警報器は台所には必要ないのですか。

答え

住宅用火災警報器は、夜間、特に就寝中の火災逃げ遅れが多数である現状から、寝室及び階段に煙式の警報器設置が義務付けされたものです。設置場所については、各市の火災予防条例で定められており、下松市において、台所に義務はありませんが、自主的に設置することは、火災の早期発見に大変有効です。その際、台所に設置する場合は熱式の警報器をおすすめします。

 

質問

セルフ式ガソリンスタンドの給油する設備には静電気除去シートがありますが、なぜですか。

答え

ガソリンから発生する蒸気は非常に引火しやすく、蒸気の濃度がある一定の割合に達している状態で静電気火花が発生すると、蒸気に引火し、火災となる恐れがあります。したがって、給油する設備には静電気による火災発生を防ぐ目的でシートが取り付けられています。給油前には必ず(手袋などは外して)静電気除去シートに触れるようにしましょう。

 

質問

救急車はなぜ患者を乗せても出発しないの。

答え

基本的には患者の情報、患者の状態を把握し病院へ連絡しないと搬送できません。医師も専門分野があり処置できる人と処置できない人がある為、救急隊の情報を必要としています。情報収集、状態把握により時間がかかります。また救急件数の増加に伴い病院側の受け入れが困難になっています。よって受け入れ病院が決定しません。救急車の適正な利用をお願いします。

 

質問

火事や救急が無い時は何をしているのですか。

答え

災害はいつ起こるかわかりません。365日24時間いつ起きてもすぐに対応できるように、車両、機器の点検や、さまざまな災害に対応できるようあらかじめ勉強や訓練をしています。また災害を予防することが大切ですので、立入検査や広報活動なども実施しています。

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課

山口県下松市大字河内1950番地

電話番号:0833-45-1882

ページの先頭へ戻る