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更新日:2025年2月17日
令和6年10月1日より、合併処理浄化槽を適正に維持管理する方に対し、維持管理費用の一部を補助する制度を開始します。
下水道が整備されていない地域にお住まいの方で、ご自宅の合併処理浄化槽を適正に維持管理(保守点検・清掃・法定検査)されている方に、補助金を交付します。
詳しい補助要件等については、合併処理浄化槽維持管理費補助金のページをご覧ください。
10月1日は「浄化槽の日」です。
浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の力で浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
浄化槽の機能維持のためには、日常の保守点検・清掃や年1回の法定検査の受検などが必要です。
地域の水環境保全のため、浄化槽の適正な管理をお願いします。
また、し尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している方は、生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換をお願いします。
合併処理浄化槽への転換の際には、設置費用の補助を受けられる場合があります。詳しい補助要件等については、合併処理浄化槽設置補助金のページをご覧ください。
近年、市内の各地域において、宅内の排水管やますの清掃・点検を目的とした業者の訪問があり
市が委託して行っているのかとの問い合わせが増えております。
宅内の排水管やます等の排水設備は、使用者または所有者個人で維持管理をしていただく施設であり
市が業者に清掃や点検を委託することはありません。
「点検をさせてください」等と告げるだけで、勧誘に先立って役務提供契約の締結について
勧誘をする目的である旨を明らかにしないことは
特定商取引に関する法律(第3条)に違反する行為です。
十分にご注意いただき、冷静に判断されるようお願いします。
また、消費生活センター(電話0833-44-0999)でこうした消費生活に関する相談を受け付けていますので
困ったときはご相談ください。
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