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更新日:2024年5月27日
市税・納税に関する証明書には、どんなものがありますか。
詳しくは税に関する各種証明のページをご覧ください。
証明書を請求される際は、税務課収納対策係の窓口に来られた人の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住所の記載がある健康保険証など)をお持ちください。
所得証明書や課税証明書は、本人でなくても請求できますか。
証明書を請求される際は、税務課収納対策係の窓口に来られた人の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
所得証明書や課税証明書は、出張所でも請求できますか。
市内の各出張所(久保・花岡・笠戸島・米川)でも即日交付しています。
所得証明書や課税証明書を郵送請求するにはどうすればいいですか。
「必要な証明書の種類・年度・枚数」「必要な人の氏名(印)」「生年月日」「現在の住所」「証明する年度の1月1日現在の住所」「電話番号」を記入し、手数料分の定額小為替、身分が確認できる書類の写し(現住所が確認できるもの)、返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)を同封して送付してください。様式に指定はありませんが、郵送請求用の申請書をダウンロードすることもできます。(リンク先の「(1)諸証明書交付申請書(郵送請求用)」からダウンロードしてください)
市税完納証明書はいつの時点でも請求できますか。
なお、金融機関などで納付されてから市で入金確認ができるまでには数日かかります。また、口座引落で納付されている場合についても、引落されたことが確認できるまでに、数日かかる場合があります。その間に証明書が必要な場合は、領収書の提示または通帳記入により納付の確認をさせてもらうことがあります。
軽自動車などの継続検査を受ける際に、「軽自動車税納税証明書」が必要と言われたのですが、どこでもらえますか。
使用目的が「継続検査用」の場合、手数料は無料です。
毎年5月上旬に送付する「軽自動車税納税通知書兼領収証書」で軽自動車税を納付された場合、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の「車両番号」欄に印字のあるものは「納税証明書(継続検査用)」として使用できます。
「車両番号」欄が***で消されているものや金融機関等の領収印のないものは、納税証明書として使用できませんので、車検証をお持ちのうえ、窓口で納税証明書の交付を受けてください。
口座振替で納付されている人には、6月中旬に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付します。
軽自動車税の滞納がある場合、軽自動車税納税証明書は交付できません。
4月2日以後に軽自動車などを取得された場合や減免を受けている場合は、その年度の軽自動車税は課税されませんが、軽自動車税納税証明書の交付はできますので、車検証をお持ちのうえ、窓口で納税証明書の交付を受けてください。
年末調整に使用するため、1年間に払った国民健康保険税の金額が知りたいのですが、どうすればよいですか。
窓口で交付できるのは同一世帯の人に限ります。同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。委任状のない同一世帯以外の人またはお電話での申請の場合、本人の住所地へ送付することになります。なお、支払い金額について、電話ではお答えできませんのでご了承ください。
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市の税金はどこで納付できますか。
下記のとおり、納付方法がお選びいただけます。詳細は「税の納付方法について」をご確認ください。
市税の納期を教えてください。
市税の納期については、こちらをご覧ください。
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