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更新日:2022年7月4日

公有地の拡大の推進に関する法律について

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度(公拡法第4条)

地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として制定された「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」という。)に基づき、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届出なければなりません。

公有地の拡大の推進に関する法律について

平成24年4月1日から申出及び届出の対象面積の一部が、100平方メートルから200平方メートルになりました。

有償譲渡する場合に届出が必要となる土地の要件

  • 都市計画決定された道路や河川などの都市施設の区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地。(公拡法第4条第1項1号ないし、第5号に該当する場合。)
  • 市街化区域内に所在する面積が5,000平方メートル以上の土地、およびその他の都市計画区域(市街化調整区域を除く。)内に所在する面積が10,000平方メートル以上の土地。(公拡法第4条第1項第6号に該当する場合。)

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(エクセル:15KB)
  • 位置図(市全体が表示されている程度のもの)
  • 案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)
  • 公図
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • その他必要に応じて地積測量図や委任状の添付をしていただくこともあります。

届出時期

有償譲渡が具体化し、相手方や譲渡の予定価格がほぼ決まったときに届出てください。

届出後の流れ

手続きのフロー図(PDF:81KB)

届出書が提出されると、届出があった土地について地方公共団体等に買取り希望があるかないかを確認し、届出書を受理した日から3週間以内に買取り希望団体の有無を通知します。

買取り希望がある場合

買取り協議を行う地方公共団体等を指定して、その旨を土地所有者と地方公共団体等に通知します。

通知を受けた当事者は買取り協議を行い、協議が成立すると地方公共団体等と売買契約を締結することになります。

協議が成立しないときは、土地所有者は第三者に土地を有償譲渡することができます。

買取り希望がない場合

買取りを希望する地方公共団体等がない旨を土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は、届出した土地を第三者に有償譲渡することができます。

譲渡の制限

届出書が受理された日から買取り希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することができません。

買取りの協議を希望する地方公共団体等がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡は出来ません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。

届出をしなかった場合

公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが買取り希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則として50万円以下の過料が適用されることがあります。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度(公拡法第5条)

一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体に対して土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。

申出ができる土地の要件

  • 都市計画区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地。(公拡法第5条第1項に該当する場合。)
  • 都市計画区域外の都市計画施設内に所在する面積が200平方メートル以上の土地。

提出書類

  • 土地買取希望申出書(エクセル:15KB)
  • 位置図(市全体が表示されている程度のもの)
  • 案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)
  • 公図
  • 土地登記事項証明書(写し)
  • その他必要に応じて地籍測量図や委任状の添付をしていただくこともあります。

申出時期

土地の地方公共団体等への売り渡しを希望する時。

申出後の流れ

申出書が提出されると、申出があった土地について地方公共団体等に買取り希望があるかないかを確認し、申出書を受理した日から3週間以内に買取り希望団体の有無を通知します。

買取り希望がある場合

買取り協議を行う地方公共団体等を指定して、その旨を土地所有者と地方公共団体等に通知します。

通知を受けた当事者は買取り協議を行い、協議が成立すると地方公共団体等と売買契約を締結することになります。

譲渡の制限

申出書が受理された日から買取り希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は申出をした土地を第三者に譲渡することができません。

買取りの協議を希望する地方公共団体等がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡は出来ません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)。

譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、罰則として50万円以下の過料が適用されることがあります。

税法上の優遇措置

公拡法により土地を公共団体等へ売買した場合、その代金に対して税法上の特別控除を受けることができます。

 

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お問い合わせ

所属課室:土木課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1850

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