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更新日:2024年6月3日

生活を支援するサービス

(1)補装具費の支給(購入・借受け・修理費の補助)

対象者

身体障害者(児)、難病患者等(ただし、補装具の種類によっては、障害の種別、等級により交付等が制限される場合があります。)

内容

身体の障害を補うための用具(補装具)の購入、借受けまたは修理に要する費用を支給します。
補装具の種類別に基準額が定められており、原則として1割が自己負担となります。ただし、障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、支給対象外となります。なお、18歳未満の児童の補装具については、令和6年4月から所得制限が撤廃されました。また、市民税非課税世帯は利用者負担が無料となります。
補装具を購入する際に、18歳以上の場合は、身体障害者更生相談所による判定が、18歳未満の場合は、指定育成医療機関の意見書が必要な場合があります。
【補装具の種類(例)】

  • 肢体不自由者:義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえ以外)、重度障害者用意思伝達装置
  • 視覚障害者:盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者:補聴器
  • 内部障害者:車いす(手押し型のみ)、電動車いす

年齢、障害名などの条件により、介護保険制度の適用になる場合があります。

申請書はこちら(PDF:122KB)です。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(2)日常生活用具の給付

対象者

身体障害者(児)及び知的障害者(児)、難病患者等(ただし、用具の種類によっては、障害の種別・程度により給付等が制限される場合があります。)

内容

障害者が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

費用は、用具の種類ごとに基準額が定められており、原則として1割が自己負担となり、ストーマ用装具及び紙おむつについては別に負担徴収額が定められています。なお、市民税非課税世帯は利用者負担が無料となります。
※年齢、障害名などの条件により、介護保険制度の適用になる場合があります。
※給付を受けることのできる用具は、こちら(PDF:260KB)をご覧ください。

申請書はこちら(PDF:104KB)です。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(3)訪問系サービス(障害福祉サービス)

対象者

在宅の障害者で日常生活を営むのに支障がある人に対して、食事や入浴等の介護や外出時における移動支援等を行います。

年齢・疾病の種類等の要件により、介護保険制度の利用が優先される場合があります。

内容

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 移動支援
  • 訪問入浴 

利用するためには、事前に市役所で障害福祉サービスの申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(4)日中活動系サービス(障害福祉サービス)

対象者

日中に障害者支援施設等において、食事や入浴等の介護や機能訓練、創作活動の機会等を提供します。
※年齢・疾病の種類等の要件により、介護保険制度の利用が優先される場合があります。

内容

  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(雇用型・非雇用型)
  • 日中一時支援
  • 地域活動支援センター

利用するためには、事前に市役所で障害福祉サービスの申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(5)居住系サービス(障害福祉サービス)


対象者

一人で生活することに不安のある障害者が、夜間に住宅や施設等において共同生活を送る時に、支援員が食事の用意や身の回りの援助を行います。

内容
  • 施設入所支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

利用するためには、事前に市役所で障害福祉サービスの申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(6)車いすの貸し出し

内容

身体の不自由な人に対し、車椅子の貸し出しを行います。

貸出期間

下松市役所福祉支援課:1週間程度

下松市社会福祉協議会:1ヶ月程度(1ヶ月を超える場合は、再度手続きが必要です。また、介護保険制度が優先となります。)

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(7)地域福祉権利擁護事業

対象者

  • 自分ひとりの判断では福祉サービスを適切に使うことが困難と認められる人で、支援計画による援助の内容について判断できる人
  • 判断する能力が不十分であっても、後見人等との間で必要な契約を結ぶことができる人

内容

在宅で生活されている認知症高齢者や知的障害者等で、日常生活上の判断が十分にできない人が、地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用援助やそれに伴う日常的な金銭管理等の支援を行います。

《援助内容》

  • 福祉サービスについての相談・助言
  • 福祉サービスの利用・中止に必要な手続き
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続き
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

なお、上記のサービスの援助に合わせて次のサービスを行います。

  • 日常的な金銭管理や大事な書類、印かん等の預かり
  • 住民票の届出など、必要な事務手続き

利用料

相談無料(生活支援員が支援計画に基づいて行う援助には利用料が必要です。

1回(1時間程度)1870円)

問合せ先

下松市社会福祉協議会(TEL:41-2242)

(8)成年後見制度

対象者

認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない人

内容

精神上の障害等により判断能力が不十分な人について、本人が誤った判断に基づいて契約を終結した場合にそれを取り消すことができるようにすることや、契約の締結等を代わりに行う代理人の選任などをすることにより、これらの人を不利益から守る制度です。性質により、大きく2種類の制度に分けられます。

《法定後見制度》

判断能力が不十分なため、自身で法律行為を行うことが難しい場合、家庭裁判所に請求権者(本人の親族等。身寄りがいない場合は市長等)が申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる援助者を選任し、その者が本人を支援してくれます。

《任意後見制度》

将来に備え、判断能力があるうちに、前もって自身で支援してほしい事や援助者を決めておき、その内容を公正証書で約束しておく制度です。

利用料

制度を利用するには、申立て時に費用がかかります。また、成年後見人等への報酬費等がかかります。

問合せ先

山口家庭裁判所周南支部(TEL:0834-21-2610)

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)
下松市高齢福祉課地域包括支援係(TEL:45-1838)

 (9)点字図書、音声訳図書等

内容

市立図書館に朗読本録音テープ、CD、弱視者用大活字本等を配置しており、貸し出しを行っています。また、山口県点字図書館等では電話一本で各種点訳、音訳本の無料貸し出しを行っています。詳しくは各図書館にお問い合わせください。

問合せ先

下松市立図書館(TEL:41-0093)

山口県点字図書館(TEL:083-922-0375)

山口県盲人福祉協会点字図書館(TEL:083-231-7114)

周南視覚障害者図書館(TEL:0834-34-9351)

(10)声の広報の提供

内容

ボランティアグループ「下松点訳・音訳友の会」にて、市広報「潮騒」、下松市議会だよりをCDに録音し、視覚障害者に声の広報としてお届けします。

CDは市立図書館でも貸し出しすることができます。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

下松市役所地域政策課(TEL:45-1802)

(11)盲導犬の給付

対象者

  • 山口県に1年以上居住する在宅の重度視覚障害者(満18歳以上)
  • 盲導犬との約1ヶ月間の共同訓練が可能な人など、一定の条件にすべて該当する人(条件の詳細はお問い合わせください。)

内容

視覚障害の社会参加と自立更生を促進することを目的として、盲導犬の給付を行っています。現在、県内で年に1頭から2頭の給付となっています。

費用

  • 共同訓練の際の諸経費(旅費、宿泊費、食費など)
  • 盲導犬給付の際に、本人の所得及び扶養義務者の所得税額等に応じて費用負担がかかる場合があります。

問合せ先

山口県障害者支援課(TEL:083-933-2765)

(12)就労訓練サポート事業

対象者

障害福祉サービスのうち、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)を利用している人に対し、利用日数に応じた訓練のための経費及び通所のための経費を支給します。

内容

  • 訓練のための経費 1月あたり 15日以上 3,150円 、15日未満 1,600円
  • 通所のための経費 1日あたり 280円を上限

 (施設の無料送迎バスや自転車、徒歩の場合は対象外)

問合せ先

支給を受けるためには、事前に市役所で申請をして、支給決定を受ける必要があります。

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(13)障害者職場実習等支援事業

対象者

障害福祉サービスの支給対象となる人(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に在学する人は除く)

就労訓練サポート事業の対象となる人を除く

対象となる

実習

(1)障害者職業・生活支援センターが行う「職場実習」

(2)障害者職業センターが行う「職業準備支援」、「職業評価」、「職務試行法」、「ジョブコーチ雇用前支援」

内容
  • 実習経費支援金:実習等を行った日数×400円
  • 交通費支援金:実習等を行った日数×280円

 (施設の無料送迎バスや自転車、徒歩の場合は対象外)

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

(14)難聴児補聴器購入費等助成事業

対象者

次のすべてに該当する人

  • 本市に住民登録のある18歳未満の人
  • 両耳の聴力レベルが30~70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない人
  • 補聴器の装用が必要と医師に判断された人

内容

補聴器の購入または修理に要する経費について、補聴器の種別ごとに定められた基準額の3分の2の範囲内で助成します。

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835)

 (15)意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)

対象者

  • 下松市内に居住する聴覚障害者等
  • 下松市内に居住する聴覚障害者等と手話又は要約筆記により意思疎通を図る必要のある者

内容

聴覚や言語機能に障害のある方とその他の者との意思疎通を支援するために、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。
派遣の対象となる内容
  • 生命及び健康の維持増進に関する場合
  • 財産、労働等権利義務に関する場合
  • 官公庁、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
  • その他生活上必要と認められる場合

詳しくはこちらです。

派遣の対象とならない内容
  • 営利を目的としている場合
  • 講演等主催者側の経費で賄える場合
  • 政治的行為又は宗教的な目的を有している場合
  • その他不適当と認められる場合
派遣の時間 原則として午前8時から午後8時
派遣の範囲 原則として山口県内
利用者の負担 無料(ただし、入場料等の通訳者にかかる費用については、申請者の負担になります。)
申請先
  • 下松市社会福祉協議会

下松市西市2丁目10番16号

電話:0833-41-2242

FAX:0833-41-2330

メールアドレス(緊急時):kudamatu-tuuyaku@docomo.ne.jp

原則10日前(土日祝日を除く)までに、窓口若しくはFAXで申請書の提出をお願いします。緊急の場合はメールでの対応もいたします。

申請書はこちらです。

 (16)聴覚障害者からの緊急通報FAX

対象者

下松市内に居住する聴覚障害、音声・言語機能障害等で、電話で緊急通報することが困難な人

内容

事前に登録を行った聴覚障害者等は、火災、救急等の緊急通報をFAXで行うことが出来ます。詳しくは下記までお問い合わせください。

申請書はこちらです。

申請から利用までの流れ

問合せ先

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835、FAX:41-6220)

 (17)メール119システム

対象者

下松市内に居住又は通勤・通学されている聴覚または音声・言語機能に障害がある方などで、利用条件及び注意事項について承諾が得られる方

内容

お申込や利用条件、注意事項などの詳細についてはこちらです。

登録のイメージ図(PDF:44KB)

利用のイメージ図(PDF:134KB)

問合せ先

下松市消防本部警防課指令係(TEL:45-3119、FAX:41-8202)

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835、FAX:41-6220)

(18)Net119システム

対象者

下松市内に居住されている聴覚または音声・言語機能に障害がある方などで、音声による119番通報が困難な方。

利用条件及び注意事項について承諾が得られる方

内容

 事前に登録することで、スマートフォンやタブレット端末などからインターネットを使って、音声によらない119番通報ができるシステムです。

 登録方法、システムのご案内、利用条件などについてはこちらです。

問合せ先

下松市消防本部警防課指令係(TEL:45-3119、FAX:41-8202)

下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835、FAX:41-6220)

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お問い合わせ

所属課室:障害福祉課障害福祉係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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