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更新日:2026年8月18日
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住民票の写しと印鑑登録証明書が必要ですが、開庁時間内に市役所へ出向くことができません。どうしたらいいでしょうか。
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マイナンバーカードをお持ちの場合、お近くのコンビニで証明書を取得することができます。コンビニ交付のページへ
または、電話予約による夜間・休日の証明交付を行っていますので、平日の8時30分から17時15分までに市民課へ電話予約をすれば、夜間または休日に警備員室での受け取りができます。詳しくは電話予約のページへ
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世帯が違う家族の住民票を取りに行きたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
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住民票の写しが必要な人ご本人に委任状を書いてもらい、窓口へ持参してください。委任状の様式など、詳しくは住民票の写しのページへ
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自分の住民票コードを知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
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必要性が確認できれば住民票コードを記載した住民票の写しを発行することができます。窓口で本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)を提示の上、住民票コードの記載が必要な旨を申し出てください。
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自分のマイナンバー(個人番号)を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
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「マイナンバーカード」や「通知カード」で確認することができます。また、これらがない場合は、必要性が確認できればマイナンバーを記載した住民票の写しを発行することができます。窓口で本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)を提示の上、マイナンバーの記載が必要な旨を申し出てください。
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印鑑登録証明書を取りたいのですが、印鑑登録証(カード)が見当たりません。
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印鑑登録証(カード)がない場合は証明書の発行ができません。現在の登録を廃止のうえ再登録が必要です。※一時停止もできます
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ等で交付を受けることができます。
詳しくは印鑑登録のページへ
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代理人が印鑑登録証明書を取りに行く場合は、何を持参すればいいでしょうか。
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証明書を必要とする人の印鑑登録証(カード)が必要です。
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世帯主と筆頭者の違いは何ですか。
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世帯主とは世帯の代表者で、主に世帯の生計を担っている人です。複数人で構成された世帯の場合、世帯主が死亡や住所変更などでいなくなるとほかの誰かが世帯主となります。戸籍の筆頭者は戸籍の最初に記載されている人のことで、筆頭者が死亡しても変わりません。
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本籍地が県外なのですが、住所地でも戸籍は取得できますか。
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令和6年3月1日から、ご自身と直系親族の戸籍謄本を全国の自治体の窓口にて取得できるようになりました。戸籍抄本が必要な場合はこれまで通り本籍地へ請求してください。
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戸籍謄本と抄本はどう違うのでしょうか。
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例えば、戸籍に家族4人が載っている場合、「謄本」には4人すべての情報が記載され、「抄本」には必要な人だけの情報が記載されます。
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戸籍全部事項証明書、個人事項証明書とは何ですか。
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戸籍謄本、抄本のことです。下松市のように戸籍をコンピュータ化している場合、戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本のことを「戸籍個人事項証明書」といいます。
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このたび住所変更をしました。本籍地はどうなりますか。
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住所を変更しても、本籍は変わりません。本籍を変更したい場合は、転籍届を提出する必要があります。なお、住所変更に伴って本籍を変更しないといけないわけではありません。詳しくは転籍届のページへ
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本籍地が遠方なので、住所地に移動させることはできますか。
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転籍届を出すことで、本籍地を変えることができます。その際、戸籍の筆頭者と配偶者の署名が必要です。
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里帰り出産なのですが、住民票のない役所でも出生届を出すことができますか。
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提出できます。出生届、母子手帳を持参してください。なお、児童手当や乳幼児医療受給者証の申請、国民健康保険の加入については住所地で手続が必要です。
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生まれた子の祖父母ですが、孫の出生届を出すことができますか。
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使者として提出することができますが、届書の届出人の欄に署名をするのは赤ちゃんの父母です。あらかじめ赤ちゃんの父または母が届書に記入したものを窓口に持参してください。
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婚姻届を出したいのですが、婚姻日を指定することはできますか。
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婚姻届を出した日が婚姻日として戸籍に記載されますので、前もって指定(予約)することはできません。平日の夜間や土・日曜日、祝日は警備員室に提出してください。詳しくは婚姻届のページへ
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