○下松市上下水道局会計規程

平成26年4月1日

上下水道局規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条~第25条)

第2節 支出(第26条~第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条~第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条~第58条)

第3節 たな卸(第59条~第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条~第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条~第77条)

第3節 管理及び処分(第78条~第81条)

第4節 減価償却(第82条~第84条)

第8章 リース会計(第85条~第87条)

第9章 引当金(第88条~第91条)

第10章 報告セグメント(第92条)

第11章 予算(第93条~第101条)

第12章 決算(第102条~第105条)

第13章 契約(第106条~第111条)

第14章 雑則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定により、下松市水道事業、下松市簡易水道事業、下松市工業用水道事業及び下松市公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。

2 企業出納員は、企画総務課長とする。ただし、企画総務課長が事故等のため不在の場合は企画総務課長補佐が、その両者が事故等のため不在の場合は企画経理係長が、それぞれ企業出納員の職務を執行するものとする。

3 下松市会計課の職員並びに下松市役所出張所事務分掌規則(昭和43年下松市規則第27号)に定める職員は、当該課等に勤務を命ぜられている間、当該職員は、上下水道局の職員に併任されたものとし、併せて現金取扱員を命じられたものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(企業出納員への委任事項)

第3条 管理者は次に掲げる出納その他の会計事務を、企業出納員に委任する。

(1) 現金の出納を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券の出納を行うこと。

(4) 貯蔵品の出納及び保管を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた会計事務

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを下松市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを下松市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他の諸規程に適合するかどうかを調査しなければならない。

3 会計伝票の発行は、単純取引を単位とし、複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。

4 過誤又はその他の理由により会計伝票を取消し又は訂正しようとする場合は、理由を付して取消し又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企画総務課長は、毎日発行された会計伝票に一連番号を付けて整理し、日計表を作成しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 収入調定簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は企画総務課長が整理し、保管しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業については別表第1に、公共下水道事業については別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企画総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づき振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、過誤その他の理由によって収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(納入通知書等の送付)

第17条 企画総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第18条 企画総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平28上下水道局規程4・平29上下水道局規程3・一部改正)

(領収書の交付)

第19条 企画総務課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平29上下水道局規程3・令2上下水道局規程12・一部改正)

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企画総務課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企画総務課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企画総務課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第21条 企画総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(過誤納金の還付)

第22条 企画総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票(現金の収入については収入伝票)を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、支出の手続の例によりこれを還付しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(小切手による納付)

第23条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4上下水道局規程6・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第24条 企画総務課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企画総務課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企画総務課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企画総務課長から払込みを受けた証券については、当該証券を企画総務課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企画総務課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企画総務課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企画総務課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴しこれと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平29上下水道局規程3・令2上下水道局規程12・一部改正)

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企画総務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企画総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、支出決定のとき又は請求のあったときに支出負担行為として整理するものはこの限りではない。

2 支出しようとする場合は、企画総務課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(支払伝票の発行)

第27条 企画総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし次の各号に掲げるものについては、支出調書をもってこれに代えることができる。

(1) 給料、手当、報酬、法定福利費及び退職給付費

(2) 報償費、補償金及び諸謝金

(3) 交際費

(4) 企業債の元利償還金

(5) 還付金

(6) 前各号に掲げるもののほか、債権者に請求書を提出させることが困難なもの

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 2以上の勘定科目から債権者に対して支払を行う場合において、債権者及び支払期日が同一であるときは、第2項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、勘定科目ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企画総務課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記載しなければならない。

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・令2上下水道局規程12・一部改正)

(請求書の具備要件)

第28条 請求書は、次の各号に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事項

(2) 債権者の住所

(3) 債権者の記名押印

(4) 請求年月日

(5) 送金を要するものは、取引金融機関又は送金先の住所、氏名

(6) 債権者の代理人又は承継人からの請求の場合は、その権限を証明する書類

(資金前渡、概算払、前金払及び繰替払)

第29条 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払をしようとする場合は、企画総務課長は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 式典、委員会、講演会、懇談会及びこれらに類する行事等の開催場所において即時支払を必要とする経費

(3) 交際費

(4) 補償金及び諸謝金

3 令第21条の6第5号に規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補償金

(2) 概算払によらなければ契約し難いと認められる工事又は委託に要する経費

4 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

5 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

6 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、管理者に提出しなければならない。

7 管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類が提出されたときは、企画総務課長をして会計伝票を発行させるものとする。

8 令第21条の8第3号に規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金の一括納付に係る報奨金とし、繰り替えて使用できる収入金は、当該下水道事業受益者負担金とする。

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・一部改正)

(隔地払)

第30条 企画総務課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企画総務課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(口座振替)

第31条 企画総務課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企画総務課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて翌日までに企画総務課長に報告しなければならない。(支払事務の委託)

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・一部改正)

第32条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企画総務課長は、支出をしようとするときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企画総務課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企画総務課長に報告しなければならない。

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・一部改正)

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企画総務課長が行う。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企画総務課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他のやむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(支払小切手の整理)

第38条 企画総務課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企画総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第39条 企画総務課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は前項の場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企画総務課長は過誤払を証する書類に基づいて、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(債務免除等)

第41条 企画総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企画総務課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 預り還付金

(4) その他預り金

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企画総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(利札の還付請求)

第46条 企画総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企画総務課長は、受領書を徴さなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 工具、器具及び備品

(2) 材料

(3) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企画総務課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第49条 企画総務課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した購入伺書に必要な書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(検収)

第51条 企画総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(受入れ)

第52条 企画総務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第54条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、材料請求票により企画総務課長に請求するものとする。

2 企画総務課長は、前項の請求により出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第55条 企画総務課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(発生品)

第56条 企画総務課長は、第47条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(不用品の処分)

第57条 企画総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(たな卸資産の受払報告)

第58条 企画総務課長は、毎月末を精算日と定め、たな卸資産の受払を集計し、受払表を管理者に提出しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 企画総務課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(実地たな卸)

第60条 企画総務課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企画総務課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企画総務課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企画総務課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第62条 企画総務課長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、企画総務課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企画総務課長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 企画総務課長は、第47条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(物品の管理)

第65条 企画総務課長は、第47条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企画総務課長は、物品出納簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(事故報告)

第66条 企画総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(不用物品の処分)

第67条 企画総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平29上下水道局規程5・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、企画総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、企画総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企画総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企画総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(検収)

第74条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 企画総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企画総務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第76条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企画総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事で工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項に規定する以外の建設改良工事であっても、管理者が必要と認めたときは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

3 前2項の規定による建設改良工事が完成した場合は、企画総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、当該固定資産の共用を開始していない場合においては、共用を開始したときに振り替えるものとする。

4 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 企画総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第80条 企画総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(売却等に関する報告)

第81条 企画総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 償却資産のうち、有形固定資産は間接法とし、無形固定資産は直接法によって整理するものとする。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器については取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第84条 企画総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第8章 リース会計

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第85条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第86条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第87条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職したものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(修繕引当金等の計上方法)

第89条 修繕引当金の計上は、当該年度以前の使用により有形固定資産が損傷し、翌年度に修繕を行うことが確実である場合の支出予定額を計上するものとする。

2 特別修繕引当金の計上は、事業計画等で計画された特別の大修繕に係る支出予定額を計上するものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第90条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第91条 貸倒引当金の計上は、過去3事業年度の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒実績率(不納欠損額を未収金残高で除して得た率をいう。)を算定し、事業年度末未収金に貸倒実績率を乗じて算出したものを計上するものとする。

2 前項に定める額が収益の総額の1000分の1以下である場合は、前項の規定にかかわらず、重要性の原則に係る重要性の乏しいものとして当該貸倒引当金を計上しないことができる。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第92条 規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、事業別とする。

第11章 予算

(予算原案作成方針の決定及び通知)

第93条 企画総務課長は、12月1日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

2 企画総務課長は、前項の予算原案作成方針の決定があったときは、直ちにこれを主管課長に通知しなければならない。この場合において、企画総務課長は、予算原案作成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があるものについては、併せて通知するものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(予算要求書)

第94条 主管課長は、予算原案作成方針に基づいてその主管に属する予算要求書及び参考資料を作成し、企画総務課長に提出しなければならない。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(予算の査定)

第95条 企画総務課長は前条の規定により提出された予算要求書について、主管課長の説明及び意見を聴いて査定しなければならない。

2 企画総務課長は、前項の査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、参考資料を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算の実施計画

(2) 給与費明細書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 予定キャッシュ・フロー計算書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

3 前項各号に掲げる書類には、規則第35条に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。

4 第2項各号に掲げる書類について、重要性の原則に係る重要性の乏しいものの判断は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 損益項目の表示 収益又は費用の総額の1000分の1以下

(2) 貸借対照表項目の表示 資産総額の100分の1以下

5 管理者は、第2項各号に掲げる書類及び参考資料を市長に提出するものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(予算成立の通知)

第96条 企画総務課長は、予算が成立したときは、直ちにその科目、金額及び内容を主管課長に通知しなければならない。ただし、予算書及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第97条 第93条から前条までの規定は、補正予算又は暫定予算を調製する場合に準用する。

(予算の執行)

第98条 主管課長は、予算の実施計画に定める款、項、目、節の区分に従って適正に予算を執行しなければならない。

2 主管課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画総務課長に合議しなければならない。

(1) 長期にわたる事業計画その他財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規程及び要綱並びに告示に関すること。

(3) 職員の採用、昇給等の計画に関すること。

(4) 国庫補助金等の交付申請に関すること。

(5) 工事に係る起工及び変更に関すること。

(6) 単価契約に関すること。

(7) 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例な事項

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(予算の流用及び予備費の充用)

第99条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用の事由等を記載した文書を作成し、企画総務課長に提出しなければならない。

2 企画総務課長は前項の規定による文書の提出があったときは、これを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(予算超過の支出)

第100条 企画総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企画総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合に予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・令2上下水道局規程12・一部改正)

(予算の繰越し)

第101条 企画総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

第12章 決算

(決算の作成)

第102条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企画総務課長が行う。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(決算整理)

第103条 企画総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平29上下水道局規程3・平29上下水道局規程5・一部改正)

(帳簿の締切)

第104条 企画総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第105条 企画総務課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費繰越計算書又は継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項各号に掲げる書類には、規則第35条に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。

3 第95条第4項の規定は、第1項各号に掲げる書類について、重要性の原則に係る重要性の乏しいものの判断について、これを準用する。

4 管理者は、毎事業年度5月31日までに第1項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平29上下水道局規程3・令2上下水道局規程12・一部改正)

第13章 契約

(入札保証金の率)

第106条 令第21条の15の規定による入札保証金の率は、契約金額の100分の5以上とする。

(平27上下水道局規程1・一部改正)

(随意契約)

第108条 令第21条の14第1項第1号の規定により、随意契約によることのできる場合の契約の種類及び予定価格の金額は、次表に掲げるとおりとする。

契約の種類

予定価格の金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買い入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(契約保証金の率)

第109条 令第21条の15の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約等に関するその他の取扱い)

第110条 この規程その他別に定めるものを除くほか、上下水道事業の業務に係る契約については、契約規則下松市前金払等の取扱規程(平成28年下松市訓令第2号)及び下松市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年下松市条例第6号)の規定の例による。

2 上下水道事業の業務に係る建設工事であって建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「上下水道事業の工事等」という。)の執行については、下松市工事請負規程(令和3年下松市訓令第10号。以下「請負規程」という。)の例による。

3 上下水道事業の工事等の発注事務に関し、事業者等から職員に対する不当な働きかけ等があった場合の対応については、下松市公共工事等発注事務に関するコンプライアンス規程(平成29年下松市訓令第6号)の規定の例による。

(平27上下水道局規程1・平28上下水道局規程4・平29上下水道局規程4・令4上下水道局規程6・一部改正)

(上下水道事業の工事等の検査)

第111条 上下水道事業の工事等に係る検査については、契約規則請負規程下松市工事検査監の設置及び検査に関する規則(平成4年下松市規則第27号)及び下松市建設工事成績評定規程(昭和46年下松市訓令第6号)の例による。

(平27上下水道局規程1・平29上下水道局規程4・一部改正)

第14章 雑則

(経理状況の報告)

第112条 企画総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(平29上下水道局規程3・一部改正)

(伝票等の様式)

第113条 この規程の施行上必要な伝票及び帳簿等の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(下松市水道局会計規程の廃止)

2 下松市水道局会計規程(昭和42年下松市水道局規程第8号)は、廃止する。ただし、平成25年度分以前の決算については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日上下水道局規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水道局規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成29年10月17日から施行する。

(令和2年12月22日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和2年12月23日から施行する。

(令和4年10月26日上下水道局規程第6号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平29上下水道局規程5・令2上下水道局規程12・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

備考

水道事業収益、工業用水道事業収益又は簡易水道事業収益






営業収益





給水収益




水道料金


メーター使用料金


受託工事収益




給水工事収入

給水装置の新設又は修繕等の受託工事による収入

その他営業収益




材料売却収益

給水装置工事等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

給水装置工事申請手数料等

雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


他会計負担金


負担区分による繰入金


一般会計負担金


消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入



自家用工水収益



雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


施設賃貸料


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


有形固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




貸倒引当金戻入益


その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用、工業用水道事業費用又は簡易水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる収益


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌等に係る設備の維持及び作業に要する使用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

特別職の非常勤職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

諸謝金

謝礼金

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

使用料

下水道等の使用料

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌等に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金及び関係団体の会費負担金等

受水費

他都市からの供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

業務費


給水装置に付属する量水器、料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

管理費


簡易水道施設の管理に要する費用

総係費


事業活動全般に関連する費用


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

研修費

職員の研修に要する費用

会議費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

公課費


交際費

外部との公の交際をするために必要な費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費


規則第13条から第18条までの規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

他会計借入金利息

他会計借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の借入に係る手数料及び取扱費

繰延勘定償却


令附則第3条の規定により引き続き従前の例により償却する額


開発費償却


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納付税額

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


規則第8条第3項第2号の規定による固定資産の帳簿価額の減額による損失

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費





予備費



(注)配水及び給水費、受託工事費、業務費、管理費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によること。

資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)、リース資産及び建設仮勘定


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



船舶



船舶減価償却累計額



工具、器具及び備品


耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権



ソフトウェア



リース資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の資産減価償却累計額



流動資産






現金・預金





現金



普通預金



定期預金



未収金





営業未収金




給水収益未収金

水道料金、メーター使用料金の未収入額

過年度給水収益未収金


受託工事収益未収金

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度その他営業未収金


営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

賃貸料等その他の営業外未収金

過年度その他営業外未収金


その他未収金




その他未収金


過年度その他未収金


貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


営業未収金貸倒引当金


有価証券



一時所有を目的とする有価証券


有価証券



貯蔵品



未だに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


工事用材料等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品



その他貯蔵品



短期貸付金



返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価


未経過保険料



その他前払費用



前払金





前払金




前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の中間納付税額

未収収益





未収収益



貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払金





仮払金




仮払金


仮払消費税及び地方消費税

課税支出に係る仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入に係る仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産





保管有価証券


契約保証等の目的で提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産



繰延勘定






開発費





開発費



資本勘定

備考

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額


固有資本金


繰入資本金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


引継資本金




引継資本金


剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


再評価積立金


国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


国庫補助金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


他会計負担金




他会計負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充るため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


修繕引当金




修繕引当金

規則附則第4条の規定により引き続き従前の例により取り崩すこととするもの

特別修繕引当金




特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債





その他固定負債




その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



事業年度内に返還しなければならない財政調整のために借り入れた借入金


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


リース債務





リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


過年度営業未払金


営業外未払金


営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業外未払金


過年度営業外未払金


未払消費税及び地方消費税


過年度未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


過年度その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


預り金





預り金




預り諸税


預り保証金


預り還付金


下水道使用料


その他預り金


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益





前受収益


前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


借受金





借受金




借受金


仮受消費税及び地方消費税


特定収入仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


その他流動負債




その他流動負債


繰延収益






長期前受金





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


(備考) 本表の区分は、必要に応じ増減変更することができる。

別表第2(第15条関係)

(平29上下水道局規程5・令2上下水道局規程12・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

備考

下水道事業収益






営業収益





下水道使用料




下水道使用料


他会計負担金




一般会計負担金

雨水処理に伴う一般会計負担金

受託事業収益


衛生センターの維持管理及び合併浄化槽設置補助受託による収益

受託事務収益


受託工事収益


その他受託事業収益


その他営業収益




材料売却収益


手数料

督促手数料、指定工事店申請手数料等

雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


補助金



他会計負担金


負担区分による繰入金


一般会計負担金


他会計補助金


他会計からの繰入金で返済を要しないもの

一般会計補助金


消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入



雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


施設賃貸料


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


報酬

特別職の非常勤職員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

退職給付金


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

使用料

有料道路通行料、会場使用料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

検査、調査、点検、清掃等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

路面復旧費

請負工事施行に伴う掘削跡の路面復旧に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

庁舎維持負担金及び関係団体の会費負担金等

保険料

車両、建物、管等の保険料等

公課費

重量税等

工事請負費


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


雑費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持及び作業に要する費用

処理場費


処理場の維持及び作業に要する費用

受託事業費


衛生センターの維持管理及び合併浄化槽設置補助の業務に要する費用

普及指導費


事業場排水水質規制、水洗化普及促進対策に要する経費

業務費


下水道使用料徴収業務に要する経費

総係費


事業活動全般に関連する費用


研修費

職員の研修に要する費用

諸謝金

謝礼金

報償費


交際費

外部との公の交際をするために必要な費用

会議費

会議のための茶等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

貸倒引当金繰入額


退職給付引当金繰入額


貸倒損失

当期に発生した回収不能損失金額

減価償却費


規則第13条から第18条までの規定による償却額


有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の借入に係る手数料及び取扱費

貸倒損失



貸倒引当金繰入額



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


規則第8条第3項第2号の規定による固定資産の帳簿価額の減額による損失

災害損失


災害等による臨時的な損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

貸倒損失



貸倒引当金繰入額



その他特別損失



(注)ポンプ場費、処理場費、受託事業費、普及指導費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。

資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)、リース資産及び建設仮勘定


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


管路施設の管渠、入孔、ます等その他処理施設等における土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具備品


耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの

工具器具備品減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産


借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

施設利用権



ソフトウェア



リース資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



流動資産






現金・預金





現金



預金




普通預金


定期預金


未収金





営業未収金




営業収益未収金

下水道使用料の未収入額

受託工事収益未収金

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

賃貸料等その他の営業外未収金

その他未収金



未収金貸倒引当金





営業未収金貸倒引当金



有価証券



一時所有を目的とする有価証券


有価証券



貯蔵品



未だに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


工事用材料等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品



その他貯蔵品



短期貸付金



返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



前払費用



一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価


未経過保険料



その他前払費用



前払金





前払金




前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の中間納付税額

未収収益





未収収益



仮払金





仮払金




仮払金


仮払消費税及び地方消費税

課税支出に係る仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入に係る仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産





保管有価証券


契約保証等の目的で提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産



資本勘定

備考

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額


固有資本金


繰入資本金


他会計からの出資金の額


出資金


剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


再評価積立金


国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


国庫補助金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


他会計負担金




他会計負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充るため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他固定負債





その他固定負債




その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



事業年度内に返還しなければならない財政調整のために借り入れた借入金


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


リース債務





リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益





前受収益


前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税

課税収入に係る仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債


繰延収益






長期前受金





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


(備考) 本表の区分は、必要に応じ増減変更することができる。

下松市上下水道局会計規程

平成26年4月1日 上下水道局規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道局規程第2号
平成27年3月31日 上下水道局規程第1号
平成28年3月9日 上下水道局規程第4号
平成29年3月31日 上下水道局規程第3号
平成29年4月1日 上下水道局規程第4号
平成29年10月17日 上下水道局規程第5号
令和2年12月22日 上下水道局規程第12号
令和4年10月26日 上下水道局規程第6号