トップ > 市政情報 > 組織から探す > 地域福祉課 > 社会福祉法人の認可等について

ここから本文です。

更新日:2023年4月28日

 

社会福祉法人の認可等について

社会福祉法人の所轄庁の変更について

「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)の施行により、主たる事務所が下松市内にあり、下松市内のみでその事業を実施する社会福祉法人は、平成25年4月1日から下松市が所轄庁となりました。(施設や事業所が山口県内の複数の市町に所在している法人は山口県、複数の都道府県に所在している法人は厚生労働省が所轄庁になります。)

所轄庁(下松市)の主な業務

  • 社会福祉法人の設立認可
  • 定款変更等の認可及び届出の受理
  • 法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導など

各種手続きについて

社会福祉法人現況報告書等の提出

現況報告書、社会福祉充実残額算定シートの記載要領等は、次の事務連絡に記載があります。

また、社会福祉充実残額がある法人は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁に提出する必要があります。

【公認会計士、税理士等による社会福祉充実計画の確認時に使用】

各種様式

【監事の監査報告書(様式例)】

【本市が所轄する社会福祉法人の情報公開】

  • 社会福祉法人下松市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人愛育会
  • 社会福祉法人和光保育園
 
  • 社会福祉法人孝志会
  • 社会福祉法人松星苑
  • 社会福祉法人くだまつ平成会
  • 社会福祉法人幸洋福祉会
  • 社会福祉法人元気の会

定款変更の手続き

社会福祉法第43条の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むものとされています。(社会福祉法施行規則第4条)

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
  3. 公告の方法の変更

定款変更の認可は、審査に時間を要するので余裕をもって申請してください。

【定款変更認可申請】

【定款変更届出】

理事長の変更報告

社会福祉法人の理事長が変更された場合は、届出を行ってください。

  • 提出期限:新理事長登記後、遅滞なく
  • 提出書類:「理事長変更届」及び添付書類
  • 提出部数:1部

基本財産処分承認

社会福祉法人が基本財産を処分する場合、理事会及び評議員会の承認を得た後、所轄庁の承認が必要となります。また、承認後、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更認可申請の手続きをとることが必要です。

ただし、次の場合は、基本財産の処分承認を省略できます。

  1. 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
  2. 施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合

基本財産担保提供承認

社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事会及び評議員会の承認を得た後、所轄庁の承認が必要となります。

ただし、次の場合は、基本財産の担保提供承認を省略できます。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

社会福祉法人指導監査について

社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁が、社会福祉法その他の関係法令、通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言、指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条第1項)

お知らせ

社会福祉法等の一部を改正する法律について

社会福祉法人会計基準

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について

社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)

「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関するFAQについて

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について

社会福祉法人の認可について

社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について

社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について

社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取り扱いについて

社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて

社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について

社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&A等について

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たす定款の例について

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について

運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:地域福祉課福祉総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1833

ページの先頭へ戻る