更新日:2025年6月27日
死亡届
1.手続きに必要なもの
- 死亡届(医師等が発行した死亡診断書または死体検案書つきのもの)
2.届出人
- 亡くなられた方の法律上の親族、亡くなられた方の同居者など
※上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。
3.提出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)
4.その他
- 閉庁後、土・日曜日、祝日は警備員室で受け付けます。
- 届書を受付後、火葬許可証を発行します。
※火葬許可証の発行に1~2時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
5.関連する手続き
警備員室の地図
