トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民年金 > 寡婦年金の請求

ここから本文です。

更新日:2023年1月5日

寡婦年金の請求

請求する方 ご用意いただくもの

10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)

があり、亡くなられた夫によって生計を維

持されていた妻

請求する方の

●戸籍謄本

・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの

・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの

・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの

●運転免許証等の本人確認が出来るもの

●マイナンバーカード

●預金通帳(コピー不可)

亡くなられた方の

●死亡診断書(コピー可)

●年金証書

請求する方と亡くなられた方が別住所の場合

●生計同一関係証明書類

交通事故など第三者行為による場合

●交通事故証明書(警察署発行)、念書、示談書

請求する方がお手続きできない時

●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク)

●受任者の本人確認できるもの

 

お問合せ先

保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824

または

徳山年金事務所 電話0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:寡婦年金を受けるとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

ページの先頭へ戻る