トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民年金 > 寡婦年金の請求
ここから本文です。
更新日:2023年1月5日
請求する方 | ご用意いただくもの |
---|---|
10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む) があり、亡くなられた夫によって生計を維 持されていた妻 |
請求する方の ●戸籍謄本 ・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの ・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの ・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの ●運転免許証等の本人確認が出来るもの ●マイナンバーカード ●預金通帳(コピー不可) 亡くなられた方の ●死亡診断書(コピー可) ●年金証書 請求する方と亡くなられた方が別住所の場合 ●生計同一関係証明書類 交通事故など第三者行為による場合 ●交通事故証明書(警察署発行)、念書、示談書 請求する方がお手続きできない時 ●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク) ●受任者の本人確認できるもの |
お問合せ先
保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:寡婦年金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ