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更新日:2025年6月27日

寡婦年金の請求

請求する方 ご用意いただくもの

10年以上継続して

婚姻関係(事実婚含む)があり、

亡くなられた夫によって

生計を維持されていた妻

【請求する方】

●マイナンバーカード

 (ない場合は、運転免許証等の本人確認が出来るもの)

●戸籍謄本

・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの

・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの

・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの

●預金通帳(キャッシュカード可)※確認のためコピー不可

 

【亡くなられた方】

●死亡診断書(コピー可)

●年金手帳

 

【請求する方と亡くなられた方が別住所の場合】

●生計同一関係証明書類

 

【交通事故など第三者行為による場合】

●交通事故証明書(警察署発行)、念書、示談書

 

【請求する方が手続きできない場合】

●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク)

●受任者の本人確認できるもの

 

お問合せ先

 下松市役所 保険年金課 年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824

または

 徳山年金事務所 電話0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:寡婦年金を受けるとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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