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更新日:2023年6月26日

加入手続きについて

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号又は第3号被保険者となります。それぞれお手続きが必要です。

また、国民年金第1号被保険者は、毎月保険料を納める事が必要です。

【今から第1号被保険者になる方】

例:第2号被保険者であった方が退職した

第3号被保険者であった方で第2号被保険者である配偶者の扶養から外れた等

手続き窓口

保険年金課 年金係(1階7番窓口)

年金事務所

※マイナポータルからの電子申請もできます

手続きに必要な物

・来庁者の本人確認書類、資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等の資格を喪失した日が分かるもの

・年金保険料の口座振替希望の方は、通帳と届出印

手続き期間

以下の日から2週間以内

●退職日の翌日

●扶養から外れた日の翌日

●第3号被保険者の方で、配偶者が65歳到達した日

手続きできる方

ご本人または同一世帯員

※電子申請での手続きは本人のみできます

 

【今から第3号被保険者になる方】

例:婚姻により配偶者の扶養に入る等

手続き方法 配偶者の勤務する事業所を通じて手続きを行ってください

 

日本年金機構ホームページ:国民年金に加入するための手続きhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html(外部サイトへリンク)

日本年金機構ホームページ:電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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