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更新日:2025年6月27日

離婚したときの手続きについて

資格変更について

 国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者、または、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人)の方が離婚した場合、第1号被保険者への変更届が必要です。

手続き窓口

保険年金課年金係(1階7番窓口)

年金事務所

届出期間 配偶者の被扶養者でなくなってから2週間以内
種別変更日 資格喪失日、離婚日のいずれか早い方
手続きに必要な物

来庁者の本人確認書類

資格喪失証明書

戸籍謄本等の離婚した日が分かるもの

手続きできる方

本人または同一世帯員

 

※ マイナポータルからの電子申請も可能(手続きは本人のみ)

 

お問合せ先

 下松市役所 保険年金課 年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824

または

 徳山年金事務所 電話0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:国民年金に加入するための手続き 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html(外部サイトへリンク) 

日本年金機構ホームページ:電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

年金分割について

 一定の条件を満たせば、婚姻期間中の年金分割請求ができます。

 

 合意分割とは、次の条件すべてに該当した場合に、二人からの請求により厚生年金※の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度

 この制度により分割される記録は、婚姻期間中の二人の保険料納付記録に限る

 (共済組合の組合員である期間を含む)

条件

平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係(事実婚関係にあった間に二人の一方が国民年金第3号被保険者であった場合に限る)を解消している 

二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている

請求期限 離婚をした日の翌日から起算して2年以内(※1)

手続きに必要な物

年金事務所へ問い合わせ

 

 3号分割とは、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度

 この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限る

条件

平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している

平成20年4月1日以後に、二人の一方に国民年金第3号被保険者期間がある

請求期限 離婚をした日の翌日から起算して2年以内(※1)

手続きに

必要な物

年金事務所へ問い合わせ

 ※1 分割請求期限の特例については、下記の日本年金機構ホームページに記載

お問合せ先

 徳山年金事務所 電話0834-31-2152

日本年金機構ホームページ:離婚時の年金分割

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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