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更新日:2025年6月27日
国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者、または、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人)の方が離婚した場合、第1号被保険者への変更届が必要です。
手続き窓口 |
保険年金課年金係(1階7番窓口) 年金事務所 |
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届出期間 | 配偶者の被扶養者でなくなってから2週間以内 |
種別変更日 | 資格喪失日、離婚日のいずれか早い方 |
手続きに必要な物 |
来庁者の本人確認書類 資格喪失証明書 戸籍謄本等の離婚した日が分かるもの |
手続きできる方 |
本人または同一世帯員 |
※ マイナポータルからの電子申請も可能(手続きは本人のみ)
お問合せ先
下松市役所 保険年金課 年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:国民年金に加入するための手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ:電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
一定の条件を満たせば、婚姻期間中の年金分割請求ができます。
合意分割とは、次の条件すべてに該当した場合に、二人からの請求により厚生年金※の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度
この制度により分割される記録は、婚姻期間中の二人の保険料納付記録に限る
(共済組合の組合員である期間を含む)
条件 |
平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係(事実婚関係にあった間に二人の一方が国民年金第3号被保険者であった場合に限る)を解消している 二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている |
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請求期限 | 離婚をした日の翌日から起算して2年以内(※1) |
手続きに必要な物 |
年金事務所へ問い合わせ |
3号分割とは、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度
この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限る
条件 |
平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している 平成20年4月1日以後に、二人の一方に国民年金第3号被保険者期間がある |
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請求期限 | 離婚をした日の翌日から起算して2年以内(※1) |
手続きに 必要な物 |
年金事務所へ問い合わせ |
※1 分割請求期限の特例については、下記の日本年金機構ホームページに記載
お問合せ先
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:離婚時の年金分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html(外部サイトへリンク)
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