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更新日:2024年6月25日
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
受給権が発生する年の誕生日の前日から請求できます。
(それぞれの年金加入履歴により要、不要がありますので事前に年金事務所へお問い合わせください)
・国民年金の1号被保険者のみの加入期間の方は、保険年金課年金係でお手続きができます。
・国民年金の1号被保険者、3号被保険者、厚生年金被保険者の加入期間がある方は、徳山年金事務所でお手続きができます。なお、お手続きには事前のご予約が必要です。徳山年金事務所(電話0834-31-2152)へお電話ください。
・年金の加入記録など年金全般の詳しいご相談は最寄の年金事務所へご相談ください。
日本年金機構ホームページ:老齢年金の請求手続きhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/gaiyou.html(外部サイトへリンク)
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