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更新日:2023年1月5日

死亡一時金の請求

 

請求する方

*番号は優先順位です

ご用意いただくもの

年金受給者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

請求する方の

●戸籍謄本

・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの

・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの

・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの

●運転免許証等の本人確認が出来るもの

●マイナンバーカード

●預金通帳(コピー不可)

亡くなられた方の

●年金手帳(提出できない時はその理由書)

請求する方と亡くなられた方が別住所の場合

●生計同一関係証明書類

請求する方がお手続きできない時

●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク)

●受任者の本人確認できるもの

 

お問合せ先

保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824

または

徳山年金事務所 電話0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:死亡一時金を受けるとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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