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更新日:2023年1月5日
請求する方 *番号は優先順位です |
ご用意いただくもの |
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年金受給者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 |
請求する方の ●戸籍謄本 ・亡くなられた方と請求する方の関係が分かるもの ・氏の変更がある時はその経緯が分かるもの ・請求する方と亡くなられた方が同じ現在戸籍の時は、亡くなられた方が除籍となっているもの ●運転免許証等の本人確認が出来るもの ●マイナンバーカード ●預金通帳(コピー不可) 亡くなられた方の ●年金手帳(提出できない時はその理由書) 請求する方と亡くなられた方が別住所の場合 ●生計同一関係証明書類 請求する方がお手続きできない時 ●委任状1_inin.pdf (nenkin.go.jp)(外部サイトへリンク) ●受任者の本人確認できるもの |
お問合せ先
保険年金課年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
または
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:死亡一時金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html(外部サイトへリンク)
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