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更新日:2023年6月26日
国民年金加入中や20歳前に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
※初診日が、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない国内在住の方も対象となります。
年金が受け取れる要件
(1)~(3)のすべての要件を満たした場合に支給されます。
(1)初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者と国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
(2)一定の保険料納付要件を満たしていること。
(3)障害認定日において、障害の状態が国民年金法に定める障害等級の1級または2級に該当していること。または、障害認定日に1級2級に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったとき。
※障害認定日とは
❶病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から原則として1年6か月を経過した日
❷初診日から1年6か月以内に症状が固定した日(例)・人工透析開始から3か月を経過した日・人工弁装着日、ペースメーカー装着日など
お問合せ先
国民年金第1号被保険者期間中または20歳前に初診日がある方は下松市役所 保険年金課 年金係 1階7番窓口 電話0833-45-1824
国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある方は徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:病気やけがで障害が残ったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html(外部サイトへリンク)
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