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更新日:2024年10月7日

法人市民税に関すること

マイナンバー制度の導入について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始に伴い、平成28年1月から法人市民税の申告等には、次のとおり法人番号(13桁)の記載が必要になります。

平成28年1月1日以後に開始する事業年度から記載が必要なもの

  • 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る申告書(第20号様式)
  • 予定申告書及びこれらに係る修正申告書(第20号の3様式)
  • 減免申請書(公益財団法人、公益社団法人など)

※納付書への法人番号の記載は不要です。

平成28年1月1日以後に提出する申告書・届出から記載が必要なもの

  • 法人設立・異動等の届出
  • 更正の請求書

納税義務者

納税義務者

納める税金

市内に事務所・事業所のある法人

均等割+法人税割

市内に事務所・事業所はないが寮などのある法人

均等割のみ

市内に事務所・事業所・寮などのある公益法人等又は人格のない社団等で、

市内の事務所・事業所において収益事業を行わないもの

均等割のみ

税額の計算方法

均等割

均等割の額=(市内に事務所・事業所などのあった月数÷12ヶ月)×税額

区分

均等割額(年額)

1号

資本金等の額が1千万円以下である法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く。以下同じ。)で、下松市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの

50,000円

2号

資本金等の額が1千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

120,000円

3号

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの

130,000円

4号

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円

5号

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの

160,000円

6号

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

400,000円

7号

資本金等の額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円

8号

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円

9号

資本金等の額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

 

※平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。

法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。

「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人税割

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの税率が変更となります。

課税標準となる法人税額×税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 14.7パーセント

平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 12.1パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 8.4パーセント

※今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

申告と納税

それぞれの法人が定める事業年度終了後一定期間以内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。

納付書様式様式リンク

次表の申告期限内に市役所税務課市民税係に申告してください。

事業年度

確定申告

申告期限及び納付税額

6ヶ月

確定申告様式
様式リンク

申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から起算して2ヶ月以内。
納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額

1年

予定申告様式
様式リンク

申告期限・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額・・均等割額と前事業年度の法人税額の2分の1の合計金額

中間申告様式
様式リンク

申告期限・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額・・均等割額とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割の合計額

確定申告様式
様式リンク

申告期限・・事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
納付税額・・均等割額と法人税割額の合計額
予定申告や中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

新型コロナウィルスの影響によりやむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合、法人市民税の申告・納付期限について、申請により延長を行います。

申告手続きについて

・電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

 所在地欄に続けて「新型コロナウィルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力、また「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してください。

・書面で申告書を提出される場合

 申告書の余白部分に「新型コロナウィルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載し、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

 ※添付資料がない場合は、申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。

その他

法人の設立・設置や解散、所在地や資本金等の変更など、下記の変更があった場合には、速やかに異動事項についての申告書を添付資料とともに提出してください。

届出の内容 添付書類
  • 市内に法人を設立
  • 本店が市外にある法人が、支店や事務所等を初めて設置
登記事項証明書及び定款
市内に事務所等を設置(市内に2箇所目以降) 事務所等の所在が確認できるもの
本店所在地、資本金、代表者等の登記事項の変更 登記事項証明書
事業年度の変更 定款又は総会議事録
法人の分割
  1. 分割契約書(計画書)
  2. 承継(存続)法人の登記事項証明書と定款
法人の合併
  1. 合併契約書
  2. 登記事項証明書
  3. 定款(存続法人のみ)
法人の解散、清算結了 登記事項証明書
連結納税の承認(取消)
  1. 税務署の承認(取消)通知書の写し
  2. 連結グループ一覧(承認の場合のみ)
申告期限の延長 税務署に提出した延長申請書の写し
  • 事業活動の休止(休業)
  • 市内の支店、事務所等の移転や廃止
  • 申告書等の送付先や連絡先の変更
(添付書類は必要ありません)

登記事項証明書(登記簿謄本)の添付の場合、変更前後の内容確認のため、履歴事項全部証明書をお願いします。

添付書類は、全て写しでもかまいません。

届出様式様式リンク

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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