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更新日:2021年9月17日

固定資産税の税率・免税点

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率(1.4%)=税額

税額算定のあらまし

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

評価額は、3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第2年度又は第3年度において、土地の地目の変換や家屋の新築または増築などがあった場合は、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。

第2年度、第3年度の価格の修正

土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。

しかし、住宅用地のような課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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