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更新日:2024年9月10日
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)特例措置課税標準額について、価格の6分の1の額とする。
小規模住宅用地以外の住宅用地
(例)300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)の場合
特例措置課税標準額について、価格の3分の1の額とする。
平成6年度から全国的評価の均衡化として、7割評価が導入されました。その際に、急激な税負担の上昇を避けるための経過措置が設けられました。
平成9年度の評価替え時より、宅地等について負担水準の高い土地は引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、負担水準に応じて、一定の調整率を乗じる方法での仕組みが導入されました。
平成18年度からは負担水準の高い土地については、これまでどおりの制度を継続、負担水準の低い土地は、今年度評価額の5%を加算する方法での調整により均衡化の促進が図られました。
負担水準・・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対しどの程度まで達しているかを示すもの
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