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更新日:2022年4月1日

家屋に対する課税

評価の仕組み

固定資産評価基準によって再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。

なお、新築及び増築された家屋は現地にて家屋調査を行い評価をします。

調査の実施にご協力をお願いします。

在来分家屋の評価

評価額は、新築家屋の評価額と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

なお、仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は前年度の価額に据え置かれます。
ただし、増改築・損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象

次の要件を満たす住宅

  • 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 床面積要件(平成17年1月2日以降の新築分)

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(併用住宅にあっては居住部分の床面積のみ適用)

ただし、災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅は適用除外となります。

一定の住宅建築・・・3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)

一定の住宅・・・勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅

減額される範囲と期間

範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

期間

  • 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分(認定長期優良住宅は新築後5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後5年度分(認定長期優良住宅は新築後7年度分)

建物を取り壊した時

建物を取り壊した時は、翌年度の固定資産税及び都市計画税に影響します。

一部取り壊した場合も含めて、固定資産税係(0833-45-1816)にご連絡ください。

未登記家屋の名義変更

登記されていない家屋の所有者が、相続・贈与・売買などにより変更された場合は、届出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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