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更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前に建築された住宅のうち、一定の耐震改修工事で次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の固定資産税が翌年度以降の一定期間減額されます。
<住宅要件>
昭和57年1月1日以前に建築された市内に所在する住宅であること
<工事要件>
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸あたり改修に要した費用が50万円超のもの)が行われたものであること。
改修工事を行った住宅について120平方メートル相当分までが減額対象となり、住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
改修工事が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。(平成29年4月1日以降に改修工事を行った場合に対象)
なお、居住部分に限られるので、併用住宅の店舗や事務所部分は対象になりません。
(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の改修・・・2年間)
改修工事完了後3ヶ月以内に、減額の適用を受けられる方は下記の書類等を、市役所税務課固定資産税係まで提出してください。
平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われた家屋について、固定資産税の税額を改修工事が完了した年の翌年度から2年間減額する制度が平成26年度から創設されました。
要安全確認計画記載建築物(住宅を除く)又は、要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること。
平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われたものであること。
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
改修工事が完了した年の翌年度から2年間、対象となる改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、減額する税額は改修工事に要した費用の2.5%を上限とします。
改修工事完了後3か月以内に、減額の適用を受けられる方は下記の書類等を、市役所税務課固定資産税係まで提出してください。
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