ここから本文です。
更新日:2025年3月28日
固定資産税の縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地や家屋の価額と周辺の土地や家屋の価額を比較することで、所有する資産の価額が適正かどうかを確認していただく制度です。
令和7年度…4月1日(火曜日)~6月2日(月曜日)(土・日・祝日・休日を除く。)
8時30分~17時15分
下松市役所税務課固定資産税係(下松市役所1階4番窓口)
※土地・家屋を所有していても、その物件が非課税または免税点未満の場合は縦覧できません。
※土地のみを所有している人は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は土地の縦覧はできません。
郵送でご自分の資産の確認をされる場合は、次のものを添付して請求してください。
固定資産評価審査委員会に対して不服の審査申出をすることができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ