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更新日:2022年12月23日
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた者で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合は、控除しきれなかった額を翌年度の個人住民税から控除することができます。
また、総務省ホームページに制度の解説があります。
次に掲げる3つ全てに該当する人です。
個人住民税の住宅ローン控除額は、次に掲げる1と2の金額のうち、いずれか少ない方の金額となります。
(注)住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%で以下のいずれかに該当する場合は、上記2を「前年分の所得税に係る課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(上限136,500円)」として計算します。
勤務先での年末調整、又は確定申告による手続きが必要です(市への申告は、原則不要です。)。
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