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更新日:2023年11月27日

給与所得に係る個人住民税の特別徴収について

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の毎月の給与から個人住民税を徴収し、まとめて翌月10日までに納める方法です。

地方税法の規定により、給与を支払う事業主は、原則として特別徴収義務者になります(特別徴収をすることが著しく困難な場合は、税務課市民税係に御相談ください。)。

【関連】山口県のホームページ(外部サイトへリンク)

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出した場合の特別徴収税額通知は、「電子データ」または「書面」のいずれかを正本として受け取ることになり、副本としての電子データによる通知は廃止になります。
詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化について」のページをご覧ください。

特別徴収税額通知の電子化について

納税義務者に異動があった場合

退職、転勤、休職などで特別徴収ができなくなった場合は、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課市民税係に提出してください。異動届出書の提出が遅れた場合、納税義務者宛ての通知が遅れることや、特別徴収義務者宛てに督促状を送付することになりますので、速やかに御対応ください。

特別徴収税額のうち未徴収税額の納入・納付については、次の方法があります。

一括徴収による納入

未徴収税額を給与や退職手当などから一括して徴収し、納入する方法です。

退職の日

徴収方法

6月1日~12月31日

納税義務者と協議し、納税義務者から一括徴収を希望する旨の申し出がある場合は、一括徴収の方法としてください。

1月1日~4月30日

地方税法の規定により、一括徴収の方法としてください(死亡、支払金不足の場合などを除く。)。

特別徴収の継続による納入

転勤、転職などで勤務先が変わった場合、特別徴収義務者を切り替える方法です。新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合は、新しい勤務先に月割額や徴収開始月を連絡した後、異動届出書を提出してください。

普通徴収による納付

未徴収税額を納税義務者本人が納付する方法です。後日、納税義務者宛てに変更通知書及び納付書を送付します。

お願い

  • 非課税の者についても異動届出書を提出してください。
  • 「現時点の特別徴収税額納入先の市町村」と「新年度の給与支払報告書(特別徴収扱い)を提出した市町村」が異なる納税者が退職された場合は、異動届出書を両方の市町村へ提出してください(未提出の場合、普通徴収への切り替えが未済となり、支障が生じる場合があります。)。
  • 納入書は特別徴収義務者が取り扱うものです。ついては、本市の納税義務者が1人の場合であっても、納入書を納税義務者に渡さないでください(未納がある場合の督促時など、支障があります。)。

特別徴収を開始する場合

普通徴収で納付している者が就職などで特別徴収を開始する場合は、「新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書」を税務課市民税係に提出してください。

事業所の所在地や名称などに変更があった場合

「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書」を税務課市民税係に提出してください。

納入方法と納期限

各納税義務者から徴収した後、徴収した月の翌月10日(祝日、休日などのときは、その翌日以降の平日。)までに「個人市民税・県民税特別徴収納入書」を用いて納入してください。

なお、この納入書には、あらかじめ納入金額を記入しております。納入金額に変更があった場合は、記入されている納入金額を二本線で抹消し、「給与分」、「合計額」欄などに変更後の納入金額を記入した後に納入してください。

納入書の取扱場所

山口銀行、西京銀行、広島銀行、北九州銀行、もみじ銀行、東山口信用金庫、中国労働金庫、山口県農業協同組合(旧周南農業協同組合の全ての支所)、山口県漁業協同組合(周南支店)、ゆうちょ銀行及び郵便局(中国5県)、下松市役所及び各出張所

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払を受ける納税義務者が常時10人未満の事業所等は、各納税義務者から徴収した月割額について、6月~11月分を12月10日までに、12月~翌年5月分を翌年6月10日までにまとめて納入することができます。

希望される場合は、「給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を税務課市民税係に提出してください。

なお、給与の支払を受ける納税義務者が常時10人未満でなくなり、納期の特例の要件を欠く場合は、「給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を税務課市民税係に提出してください。

退職所得に対する個人住民税について

退職手当を支給するときは、退職手当支給額、勤務年数などから個人住民税(退職所得分)の税額を算出し、徴収した月の翌月10日(祝日、休日などのときは、その翌日以降の平日。)までに「個人市民税・県民税特別徴収納入書」を用いて納入してください。

なお、この納入書に記入されている納入金額を二本線で抹消し、「給与分」、「退職所得分」、「合計額」欄などに所要の納入金額を記入した後に納入してください。また、納入書の裏面(特別徴収納入申告書)の記入も必要です。

【関連】総務省のホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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