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更新日:2022年1月14日
下松市国民健康保険では、医療機関等を受診された医療費の総額を知っていただき、医療費の適正な受診についての認識を深め、日ごろの健康管理に役立てていただくために2か月に1度、世帯主様あてに、世帯の方が医療機関等を受診した際の医療費等を記載した「医療費通知(医療費のお知らせ)」をお送りしています。(後期高齢者医療制度については被保険者の方宛にご本人の医療費等をお知らせしています。)
下松市の医療費通知が新しくなりました。これにより、平成30年分の確定申告から、医療費控除の添付書類としてお使いいただけるようになりましたので、届いた医療費通知は大切に保管してください。
※平成29年度の所得税法の改正により、平成29年分以降の確定申告の医療費控除について、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費通知を医療費明細書として添付すれば、明細書の記入を一部省略することが可能となりました。
なお、領収書については、5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。)
添付が可能な医療費通知には以下の項目が必要となります。
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