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更新日:2025年4月14日
国保の被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(死産も含む)した場合は50万円、それ以外の出産(妊娠12週以上の死産、流産や海外出産)については48万8千円となります。
社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(前の健康保険から支給された場合は、国保からは支給されません)。
出産をした日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。
産科医療補償制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。
(1)直接支払制度(被保険者に代わって、国保から医療機関等に直接支払う仕組み)
医療機関等によっては、直接支払制度に対応していない場合があります
(2)受取代理制度(出産前にあらかじめ申請し、被保険者に代わって医療機関が一時金を受け取る仕組み)
受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省への届出(外部サイトへリンク)が必要です。
(3)直接支払制度・受取代理制度を希望されない場合
出産後に出産育児一時金を受け取る制度をご利用いただけます(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります)。
出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
(例1:出産費用が52万円のケース)
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
(例2:出産費用が45万円のケース)
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