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更新日:2025年3月6日
被保険者が交通事故など第三者行為によりけがをし、国保で治療を受けようとする場合は国民健康保険係まで届出が必要です。
下記「第三者行為による傷病届」をダウンロードし、必要事項に記入・捺印して、国民健康保険係に提出してください。
また、事故の相手(加害者)か、ご自身が加入されている損害保険会社に記入・提出を依頼していただいてもかまいません。
パソコンの環境等によりダウンロードできない方は、郵送で様式をお送りしますので、国民健康保険係までお問い合わせください。
※ 交通事故の場合は、交通事故証明書の添付が必要です。
※ 申請書一式は市役所1階(8)番でもご用意しております。
加害者のいる事故や事件等が第三者行為となります。
最も代表的な例が交通事故です。(自転車やバイクを含む)
また、殴られた、飼い犬にかまれた、飲食店等での食中毒なども第三者行為となり、届出が必要です。
第三者が家族や親せきでも届出は必要となります。(家族が運転する車両に同乗中の事故など)
交通事故等に遭った場合は、必ず警察署に事故の届出を行い、今後治療が必要になることを想定して、相手の氏名・住所・連絡先・損害保険会社などを確認しましょう。
第三者行為によってけがをしたり病気になったとき、医療費は加害者が負担することになります。国保を使って医療機関等へ受診した場合、加害者が支払うべき医療費を国保が負担したことになります。
そのため、国保が立て替えた医療費は加害者に請求することになります。
その請求には、「第三者行為による傷病届」が必要となるため、届出をお願いしています。
第三者行為により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する場合は保険者への届出が義務付けられています。交通事故等の第三者行為治療で来院された方がいらっしゃいましたら、国民健康保険係へ連絡していただくとともに、診療報酬明細書(レセプト)の特記事項欄へ「10第三」と記載されますようお願いいたします。
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