トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > 国民健康保険の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について
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更新日:2024年3月17日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国民健康保険の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)が利用されることから届出書や申請書等にマイナンバーの記載と本人確認が必要です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票をお持ちのすべての方に、一人一人異なる12桁のマイナンバー(個人番号)が割り当てられ、個人情報の保護に配慮しつつ、社会保障・税・災害対策分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的とするものです。
〇ただし、現状では添付書類を省略した際に必要な事務処理に時間を要し、皆様にご迷惑をおかけする場合があります。円滑な手続きのため、引き続き、添付書類のご提出にご協力をお願いします。
国保の申請・届出は世帯主が行う必要がありますので、「世帯主」と「対象となる方」それぞれのマイナンバーが必要です。
ただし、世帯主が手続きできない場合は、世帯主以外の方でも手続きができます。同一世帯の方からの申請等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
窓口にお越しいただく際には、「マイナンバーが確認できる書類」と運転免許証などの「身元確認書類」をお持ちください。
▼マイナンバー記載に伴い必要になるマイナンバーの本人確認
窓口に来られた方 |
マイナンバー確認 |
身元確認 |
代理権の確認 |
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世帯主 |
世帯主及び対象者のマイナンバーの確認が必要 | (世帯主の)身元確認が必要 |
- |
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代理人 |
同一世帯員 |
世帯主及び対象者のマイナンバーの確認が必要 | (窓口に来られた)同一世帯員の身元確認が必要 | |
別世帯 |
世帯主及び対象者のマイナンバーの確認が必要 | 代理人の身元確認が必要 | ・法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 ・任意代理人の場合には委任状 ・上記が困難な場合には、世帯主の1点確認書類の原本又は世帯主の2点確認書類のうち官公署発行分の原本 |
下記のいずれかが必要です
種別 |
書類一覧 |
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1点で良いもの |
下記のいずれか1点が必要です(郵送の場合はコピー可)
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2点が必要なもの |
下記のいずれか2点が必要です(郵送の場合はコピー可)
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上記のマイナンバーの代理権の確認は、申請等の代理権の確認も兼ねています。
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