更新日:2024年3月26日
閲覧
個人情報に対する意識の高まりに対応するため、閲覧制度を見直し営利を目的とした閲覧併せて偽りその他不正の手段による閲覧等に対する罰則を強化するため、住民基本台帳法が改正され平成18年11月1日から施行されました。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のためにする場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合
- 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係で営利目的でない場合
閲覧日、閲覧時間等について
原則として火曜日から木曜日、9時から11時30分及び14時00分から16時30分です。
希望される方は、閲覧日の7日前までに電話または、来庁による閲覧の予約を行ってください。
(電話番号0833-45-1822直通)
閲覧申請に必要な提出書類
予約後下記の書類を用意し、1階5番窓口において申請手続きを行ってください(郵送可)。
- 国又は地方公共団体の機関の場合
- 個人又は法人による申出の場合
- 委託を受け閲覧する場合
- 委託の旨が確認できる書類
- 個人又は法人による申出の場合に必要な書類
- 委託者が閲覧により取得した個人情報を取扱う場合は、委託者側が法人事業所の場合は、登記簿等事業内容の分かるもの及び個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業所の対応の分かる資料(プライバシーポリシー等)
持参するもの(閲覧者の本人確認書類)
- 国又は地方公共団体の機関の場合
国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
- 個人の場合
- 運転免許証・パスポート・個人番号カードまたは写真付住基カード等(官公署等が発行した写真付き)
- 上記の身分証をお持ちでない閲覧者の方は、申出書類を提出する際にご相談ください(照会書を郵送する方法で本人確認を行います)。
- 法人の場合
法人又は団体の社員である場合は社員証
閲覧手数料
閲覧状況の公表(閲覧申出内容の公表)
- 公表場所:市役所前の掲示板
- 公表時期:年1回
- 公表内容:請求者及び申出者名、閲覧日、利用目的の概要、閲覧に係る住民の範囲

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