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更新日:2024年3月26日

戸籍(謄本・抄本)、附票、身分証明書

1.請求の方法

(1)窓口での請求(市役所1階5番戸籍住民係窓口、各出張所)

請求の際は、次のものが必要です。

(2)郵送による請求

請求の際は、次のものを用意してください。

  • 戸籍請求書(郵送用)(PDF:381KB)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードまたは写真付住基カード、健康保険証など)
  • 手数料(合計金額分の定額小為替を郵便局で購入)
  • 返信用封筒(切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を明記)
  • 委任状(PDF:110KB)が必要な場合があります。
  • 同一戸籍以外の方が請求者となる場合で、下松市の戸籍で続柄が確認できないときは、続柄の分かる書類(コピー可)が必要になります。

※郵便料金については日本郵便株式会社Webサイトからご確認いただけます。

ご注意ください

  • 請求書の本籍、筆頭者欄は必ず記入してください。
  • 郵送請求の際の返信先は、本人確認書類の写しに記載されている住所又は戸籍の附票に記載されている現住所となります。
  • 下松市では、平成19年1月に戸籍をコンピュータ化したことに伴い、戸籍および附票を改製(作り替え)しています。平成19年以前の情報が必要な場合は、請求書に証明したい内容をお書きください。場合によっては、現在の証明だけでなく改製前の証明も必要になりますので、手数料は多めにご用意ください。

 (戸籍の場合の記入例)相続のため、父〇〇の出生から死亡までの連続した戸籍が必要

(附票の場合の記入例)車の廃車のため、私の〇〇市△町から××市□町までの住所履歴が必要

  • 戸籍等の請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

2.請求できる方

  1. 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
  2. 上記(1)以外の方で、戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
  3. 上記(1)以外の方で、国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出する場合など)
  4. 国・地方公共団体の機関
  5. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合

3.戸籍の種類と手数料

戸籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本)

450円

除籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)

750円

改製原戸籍(謄本・抄本)

750円

届書の記載事項証明書

350円

受理証明書

350円

戸籍の附票

200円

身分証明書

200円

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お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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