更新日:2023年8月16日
野焼きの禁止について
野焼きについて
- 法律により「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定されています。
- 違反者は、懲役5年以下又は1000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその併科が処せられます。
焼却の例外規定
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分(家畜伝染病予防法に基づく防疫、森林病害虫等防除法に基づく枝、樹皮の焼却)により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として、次の各号に定めるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者が管理のために行うための伐採した草木等の焼却)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害時における木くず等の焼却)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝木の焼却)
- たき火その他日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:庭先での小規模な落ち葉たき、キャンプファイアー)
法令違反の事例
- 家庭等から出たごみの、空き地や田畑での焼却
- 地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い等での焼却
- 事業所・工場・事務所等に設置された、構造基準を満たさない焼却炉での焼却
廃棄物焼却炉について
構造基準
- 空気取り入り口と煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行えること
- 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
焼却行為にかかる配慮について
法令に違反しない場合でも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣住民の方からの苦情の原因になります。
苦情があれば、直接指導に伺うこととなります。次のことについて配慮をお願いします。
- 煙の量や臭いを、近所の迷惑にならない程度にとどめる。
- 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
- 近隣住民からの理解を得る。
- 住宅の近くでは焼却しない。
消防署への届出について
- 「下松市火災予防条例」により、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は、事前に下松市消防署への届出が必要です。
- ただし、この届出は消防機関が実施状況を把握するためのものであり、上記の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。
- 法令違反の焼却行為は禁止であり、近隣からの苦情等があれば対応していただく場合があります。
野焼き行為を発見したら
野焼きを発見したら、市環境推進課環境保全係へご連絡ください。