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更新日:2020年3月23日

使用料・受益者負担金に関すること

 

質問

下水道使用料はどのように算定されるのですか。

答え

下水道使用料は水道の使用量によって決まります。
2ヶ月に1回検針する水道使用量から1ヶ月分の水道使用量を算出して、下水道使用料早見表に当てはめて算定します。
井戸水をお使いの場合は1人が使う1ヶ月当りの水量を6.6立方メートルとして同様に早見表に当てはめます。
詳しくは下水道使用料についてのページをご覧ください。

 

 

質問

受益者負担金は下水道を利用しない土地にもかかりますか。

答え

下水道が整備されたことによる受益は、下水道を利用するしないにかかわらず土地に対して発生するものですので、ご質問の土地にもかかります。

 

 

質問

受益者負担金名寄帳とはなんですか。

答え

名寄帳(なよせちょう)とは、下水道が整備された地区内において、受益地となる土地の地番、地目、面積等を記載した書類です。
下水道が整備された翌年度の5月に、受益地の所有者の皆さんに対してお送りしています。
まずこの名寄帳でお持ちの土地の地番、地積、地目を確認をしていただいて、間違いや異動等がなければ、その内容で6月に納付書が届きます。

 

お問い合わせ

所属課室:上下水道局下水道課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1859

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