ここから本文です。
更新日:2024年8月14日
皆さんの住所をもっと分かりやすくするため、現在使われている大字や地番による住所の表示を改め、町名や街区符号、住居番号により住所を表すものです。
現在の大字を道路、河川、などの境界で、一定の大きさに区画します。
丁目の中に、さらにいくつかの街区をつくり、これに順序よく街区符号(~番)をつけます。
街区の周囲を右回りに概ね10mずつ区切り、これに1.2.3.・・・の順に、住居番号(~号)をつけます。
さらに、現地を分かりやすくするため、各街区の4隅には街区表示板を、また各ご家庭の玄関・門柱等には、住居表示板を取り付けます。
現在の住所は、大字と土地の地番で表していますが、住居表示が実施されると、次のように表します。
現在使われている地番は、土地につけられた番号ですのでなくなりません。よって、本籍および不動産の表示は、「大字~」を新町名に変えて表し、今までの地番を用います。
住居表示実施区域内で、建物を新築又は建替え等された場合は、完成時に住居表示板を交付します。
下松市では交付準備が整った建物の建築主に交付申請手続の必要書類を記載した案内を送付しておりますので、必要書類を準備いただき手続きをお願いします。
申請に必要なもの
(1)建築物の新築届(下松市住居表示に関する条例第3条関係)(ワード:22KB)
(2)建築確認済証の写し
(3)付近見取図
(4)配置図
※(1)は案内と一緒に送付します。(2)、(3)、(4)の書類が、お手元にない場合は、建築業者等にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
災害や事故等で住居表示版が破損した場合は、再交付します。
下松市では建物の主要な入口(玄関)を確認後に住居番号の付番を行い、建築主に交付申請手続きを案内していますので、お電話等による住居番号のお伝えはできません。
各種申請手続き等でお急ぎの場合は、事前にご相談ください。
お問い合わせ