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更新日:2022年6月30日

都市公園内における禁止行為

都市公園で禁止行為等を行うと罰せられます
市都市公園条例の改正により、平成17年7月1日から、都市公園内で次の様な行為を行うと、都市公園条例の罰則規定により5万円以下の過料を科することになりました。

条例で制限をしている行為

条例で制限をしている行為とは

  • 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画を撮影すること。
  • 興行を行うこと。
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

条例で禁止している行為

条例で禁止している行為とは

  • 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  • はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
  • 都市公園をその用途以外に使用すること。

お問い合わせ

所属課室:都市政策課公園緑化係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1857

ファックス番号:0833-45-1830

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