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更新日:2023年3月27日

冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ

固定資産評価基準の改正により、平成24年度から一定の冷蔵設備を有する倉庫用建物については経年減点補正率基準表が変更されます。

対象となる倉庫用建物に対しては事前に実地調査が必要となりますのでご協力をお願いします。

1変更内容

固定資産税の評価額は次の計算式によって算出されます。

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

再建築費評点数…評価の対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の経過年数に応じて生ずる減価を基礎として定められた補正率です(用途・構造によって異なります)。

経年減点補正率の最終減価率は0.2です。

この度の改正では、上記計算式のうち経年減点補正率について最終減価率の0.2に到達するまでの経過年数が次の表のとおり短縮されます。

家屋の構造

経過年数

 

改正後の経過年数

鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造

45年

26年

れんが造、コンクリートブロック造、石造

40年

24年

鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)

35年

22年

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの)

26年

16年

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)

18年

13年

2対象となる家屋の要件

  • 木造以外の倉庫用建物
  • 倉庫自体が冷蔵機能を有するもので、保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれるもの
  • 冷蔵倉庫部分の床面積が建物全体の50%以上であるもの
    ※プレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は対象となりません

3対象となる家屋の実地調査について

冷蔵倉庫用家屋の認定については事前に実地調査が必要になります。

上記の要件に該当する倉庫を所有されている場合は市役所税務課固定資産税係までご連絡下さい。

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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